自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請について
自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続審査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を貸し出して、運行を許可する制度です。
臨時運行許可の対象となる車両
- 普通自動車
- 小型自動車
- 大型特殊自動車
- 軽自動車
- 小型二輪自動車
臨時運行許可の対象となる主な運行目的
検査登録等のために行う回送
- 新規検査 未登録自動車の検査を受けるためのもので、目的地は運輸支局等です。
- 継続検査 通常、検査は有効期間のうちに受けるため臨時運行の対象とはなりませんが、有効期間の満了後に検査を受ける場合は対象となります。
目的地は運輸支局等です。 - 予備検査 使用者が未定のため登録は行えないが、とりあえず検査だけ受けるというものです。
当日は登録登録されないため運行の経路は運輸支局等との往復となります。 - 新規登録 未登録自動車の登録を受けるためのもので、目的地は運輸支局等です。
- 再封印 自動車登録番号標の封印を紛失したときなどに再封印を受けるために行うもので、目的地は運輸支局等です。
検査登録を受けることを前提とした回送
- 車両整備、修理、検査、検定、審査等(車両整備後に車検を受ける予定がない場合には、許可の対象とはなりません。)
自動車の販売を業とする者が行う回送
- 販売 販売業者が納車、引取り、商品自動車整備等により、未登録自動車を運行する必要が生じた場合。
申請者
申請者は、許可を受けて運行しようとする方です。その自動車の所有者、使用者以外の方でも申請できます。
申請時にお持ちいただくもの
- 臨時運行許可申請書(市民生活課窓口にあります。また、ホームページからプリントアウトできます。)
- 自動車を確認するための書面(自動車検査証、限定自動車検査証、抹消登録証明書等)
電子車検証については、電子車検証(原本)と自動車検査記録事項または、電子検査証(原本) とそれをスマートフォンでICタグを読み込んだアプリ画面を窓口に提示していただきます。
- 自動車損害賠償責任保険証明書(原本)
- 運転免許証等の本人確認書類
- 手数料 750円
自動車臨時運行許可申請書(様式第1号) (PDFファイル: 75.3KB)
申請受付日及び申請場所
申請日
原則として、自動車を運行する当日(運行日が土曜日・日曜日・祝日などで閉庁日の場合は、その直前の開庁日)
なお、翌日早朝から運行する必要がある場合は、前日でも受付できます。ただし、その場合の許可期間は翌日からです。
申請場所
岡谷市役所 市民生活課窓口
臨時運行の許可有効期間
5日を限度として、運行の目的を達成できる必要最小日数(実際に使用する日数)です。
「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」と「臨時運行許可書」の返却
許可有効期間終了から5日以内に、岡谷市役所市民生活課窓口に直接返却してください。
※臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の返納期間を経過しても返却されない場合は、道路運送車両法第35条第6号に違反した者として、同第108条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
運行許可を受けた方の遵守事項
- 臨時運行許可を受けた自動車、目的、経路及び期間以外には使用できません。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は、許可を受けた自動車の前面及び後面の見やすい位置に水平に、ボルト、針金、ワイヤーなどで、脱落しないよう確実に取り付けて表示してください。
- 臨時運行許可証は、臨時運行の許可を受けた自動車の運行中、ダッシュボードの上など、前面の見やすい位置に表示してください。
- 自賠責保険証明書を携帯してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証は、許可有効期間終了から5日以内に返納してください。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失、盗難のないよう注意してください。
- 万一、臨時運行許可番号標(仮ナンバー)及び臨時運行許可証を紛失した場合は、直ちに市民生活課までご連絡ください。(警察へ届け出る必要があります。)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 窓口
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1155・1159)
更新日:2022年04月05日