国民年金

更新日:2023年04月01日

1.国民年金のしくみ

  • 「国民年金」は、年金制度の基礎となる制度です。
    日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の方は、国籍を問わず全て国民年金に加入することになっています(学生であっても20歳以上であれば国民年金に加入しなければなりません)。
  • 国民年金の加入者(被保険者)は、次の3つの種類に分かれています。
    1. 第1号被保険者 農林漁業者・自営業者・学生・無業者など、国民年金のみに加入する人(パート労働者やアルバイト等で厚生年金保険に加入していない人も含まれます)
    2. 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、共済組合員等の組合員または加入者
    3. 第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者

2.20歳になったら

岡谷市に住民票のある方は、20歳になると年金事務所から「国民年金加入のお知らせ」が送付されます。
同封された納付書にて保険料のお支払いをしてください。
なお、学生の方で月々の保険料が払えないという方は、納付について卒業まで猶予される「学生納付特例」があります(毎年度届出が必要です)。

3.会社などに就職したとき(「第2号被保険者」になるとき)

会社や官公庁などへ就職されて、厚生年金や共済年金に加入すると、会社を通じて保険料が天引きされますので直接収めることがなくなります。
厚生年金加入の手続きは勤務先で行いますので、市役所での手続きは不要です。

4.会社などを退職したとき(「第1号被保険者」へ)

「第2号被保険者」の方が、会社や官公庁などを退職され、厚生年金や共済年金を脱退される場合(20歳以上60歳未満)は、「第1号被保険者」の加入手続きをして、保険料をご自身で納付していただくことになります。
また、扶養していた配偶者(第3号被保険者)があれば、配偶者の方も「第1号被保険者」への変更手続きが必要になります。
「第1号被保険者」への加入の手続きは、退職した日が確認できる書類をお持ちになり、市民生活課国民年金担当で行ってください。

また、退職後に収入が減少して国民年金保険料を納めることが困難な場合には、保険料が免除される制度があります(毎年度手続きが必要です)。ただし、申請者や配偶者、世帯主それぞれの前年所得によって審査されるため、申請した方全員が免除対象になるとは限りません。令和5年度分の申請は7月1日から開始されますので、年金番号がわかるものをお持ち頂き、市民生活課までお越しください。

5.「第1号被保険者」が配偶者の扶養になったとき

「第1号被保険者」が、結婚や退職などで所得が減少したり、配偶者が会社や官公庁へ勤め始め、厚生年金または共済年金に加入した場合、その配偶者の扶養の届出をすると 国民年金の保険料が、配偶者の加入している年金制度から支払われるようになります。
手続きは、配偶者の勤務先へ「健康保険の届出書」と一緒に届け出てください。

6.国民年金保険料

国民年金の第1号被保険者の保険料は月額16,520円(令和5年度)です。付加年金に加入している場合は、月額16,920円になります。
保険料の納付期限は、翌月末(たとえば4月分は5月末まで)ですが、保険料が割引される前納制度もあります。

納付書は、年金事務所から直接送付されます。
全国の金融機関、郵便局、コンビニエンスストアまたは、対応するQRコード決済アプリからお納めください(市役所窓口での納付はできません)。
また、便利で確実な金融機関(銀行・郵便局等)からの口座振替やクレジットカード納付もご利用ください。

なお、経済的な理由で、国民年金保険料を納めることが困難な場合は、免除制度があります。申請は、市民生活課でも受け付けています。但し、申請によって必ず免除されるものではありませんのでご注意ください。

7.国民年金(老齢基礎年金)の受給

65 歳以降、国民年金から「老齢基礎年金」を終身にわたって受け取ることができます。
受給のためには一定の受給要件がありますが、保険料を納めた期間が長いほど(上限は40 年:480 月)、それだけ老後に受け取る年金も多くなります。

逆に、保険料を納めた期間(納付を免除された期間を含む)が短ければ受け取る年金も少なくなり、その期間が10年(120ヶ月)に満たない場合には年金を受け取ることができない場合があります。

10年に満たない場合や年金受給額が満額にならず増額を希望する人は、60歳から65歳までの5年間、国民年金に任意加入することができます。

また、受給資格のない人でも、任意加入することで、受給資格の10年を満たすことができる人は、70歳になるまで任意加入することもできます。

老齢基礎年金は、60歳から繰り上げて受給することもできますが、65歳までは他の年金と合わせて受給することはできません。

65歳到達までの間に、繰り上げて受給を開始した場合は、65歳から受け取る本来の年金額から、減額された額を一生涯受け取ることになります。

8.障害基礎年金の受給

国民年金に加入している人が、病気やけがによって一定以上の障害が残った場合に、国民年金の障害基礎年金を受給することができます。

ただし、受給のためには初診日までの加入期間のうち3分の1以上保険料の滞納がないこと、または初診日の直近1年間に保険料の滞納がないことなど一定の納付要件や、受給要件があります。

「障害基礎年金」の受給には、さまざまなケースがあります。初診日を確認のうえ、市民生活課へご相談ください。

9.国民年金受給者が死亡したとき

年金を受けている方が亡くなった際に、亡くなった月の分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。

「未支給【年金・保険給付】請求書」等を提出して、亡くなられた旨を申し出てください。なお、亡くなった方が生前に国民年金のみを受給していた場合は市役所、厚生年金を受給していた場合は年金事務所、共済年金を受給していた場合は各共済組合が窓口となります。

この届けは、生活を共にしていた親族が行いますが、未支給年金がある場合は、親族に支給されます。

未支給年金の請求に必要な書類は、亡くなった方の年金証書、住民票除票のほか、届出人の戸籍謄本と住民票、預金通帳が必要です(住民票除票/届出人の住民票は、個人番号カード/個人番号通知カードを提示することで省略できます)。

なお、亡くなった方と遺族の方の世帯、居住が別々の場合は、生計同一申立書が必要です。 用紙は市民生活課で受け取ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1157・1158)