年金生活者支援給付金制度

更新日:2023年04月01日

制度の概要

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金等の収入や所得額が一定額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.65歳以上で、老齢基礎年金を受けている

2.請求する方の世帯全員の市民税が非課税となっている

3.前年の年金収入額とその他の所得額の合計が881,200円以下である

給付額

給付額は、保険料納付済期間等に応じて算出され、次の1と2の合計となります。※1

1.保険料納付済期間に基づく額(月額)=5,140円×保険料納付済期間/480月

2.保険料免除期間に基づく額(月額)=11,041円※2 ×保険料免除期間/480月

※1 前年の年金収入額とその他の所得額の合計が781,200円を超え881,200円以下の方には、(1)に一定割合を乗じた補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

※2 毎年度の老齢基礎年金の額の改定に応じて変動します。

 

障害年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給条件をすべて満たしている方が対象となります。

1.障害基礎年金を受けている

2.前年の所得額※1が、4,721,000円以下※2である

※1 障害年金等の非課税収入は、上記の所得には含まれません。

※2 扶養親族等の人数によって増額します。

給付額

障害等級により次のとおりです。

〇障害等級が2級の方:5,140円(月額)

〇障害等級が1級の方:6,425円(月額)

 

遺族年金生活者支援給付金

支給要件

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

1.遺族基礎年金を受けている

2.前年の所得額※1が、4,721,000円※2以下である

※1 障害年金等の非課税収入は、上記の所得には含まれません。

※2 扶養親族等の人数によって増額します。

給付額

〇5,140円(月額)

※ただし、2人以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5,140円を子の数で割った金額をそれぞれに支払うことになります。

留意事項

請求方法

第1号被保険者期間のみの老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方は、市民生活課窓口/岡谷年金事務所にて年金生活者支援給付金請求書を提出することで申請できます。また、基本的に課税証明書等の添付書類は必要ありません。

受給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要となります。

外部リンク

年金生活者支援給付金についてより詳しく知りたい方は、下記のページをご覧ください。

厚生労働省ホームページ

日本年金機構ホームページ

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 年金担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1157・1158)