「iPhoneのマイナンバーカード」による本市窓口等における本人確認について

更新日:2025年09月16日

令和7年8月5日から「iPhoneのマイナンバーカード」※1を「マイナンバーカード対面確認アプリ」※2で読み取り、本人確認に利用できるようになりました。

しかし、本市窓口にはこのアプリを使用するための専用機器が整備されていないため、現在は対応しておりません。

本人確認を要する手続を行う際は、実物のマイナンバーカードや、その他本人確認書類(運転免許証など)として認められるものをご持参くださいますようお願いいたします。

 

※1 iPhoneマイナンバーカード

・iPhone(Appleウォレット)に搭載し利用できるマイナンバーカード

・コンビニでの証明書取得等の行政サービスの利用が可能

※2 マイナンバーカード対面確認アプリ

・自治体、事業者等がマイナンバーカードで本人情報の確認を確実に行うことを目的としてデジタル庁が提供しているアプリ

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市民生活課 マイナンバー

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