法定相続情報証明制度を活用しましょう!
あなたの相続手続を応援する『法定相続情報証明制度』が始まりました!
平成29年5月29日(月曜日)から、全国の法務局において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この手続を活用することで戸籍謄本を何度も出し直す必要がなくなります。
詳しくは
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民記録担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1151・1152・1153・1154)
更新日:2020年03月27日