戸籍の届出について

更新日:2022年01月12日

戸籍の届出は、市役所市民生活課、各支所、イルフプラザ出張所で受け付けしています。

※イルフプラザ出張所では、埋葬・火葬許可証及び湖北火葬場使用許可証は発行しておりません。イルフプラザ出張所で死亡届死産届を届出する際には、事前に下記の問い合わせ先へご連絡ください。

 

主な届出

※下記の一覧表も参考にご覧ください。

 

1.出生届(赤ちゃんが生まれたとき)

出生届は、生まれた日を含め14日以内に、本籍地、住所地、出生した場所 のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。

出生届には、医師が作成した出生証明書が必要です。子どもが産まれた医院等に出生証明書を請求してください。

出生証明書の左側が出生届になっていますので、出生届に記入してください。

出生届の届出人の欄は、父または母が署名してください。

・届出の際には、母子健康手帳をお持ちください。

 

2.死亡届(家族が亡くなったとき)

死亡届は、死亡の事実を知った日を含め7日以内に、死亡者の本籍地、死亡地、届出人の住所地 のいずれかの市区町村役場へ届出をしてください。

死亡届には、死亡診断書が必要です。死亡診断した医師に死亡診断書を請求してください。

死亡診断書の左側が死亡届になっていますので、死亡届に記入してください。

死亡届の届出人の欄は、親族の方が署名してください。

・届出をする前に、火葬場の予約を済ませておいてください。

・火葬許可証発行の際、印鑑が必要となります。

 

3.婚姻届(結婚するとき)

婚姻届に記入し、夫、妻それぞれ署名をして届出をしてください。

・届書に証人2人の署名が必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。

・婚姻の届出は、夫または妻の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場へしてください。

 

4.離婚届(離婚するとき)

離婚届に記入し、夫、妻それぞれが署名をして届出をしてください。

・協議離婚の場合は、届書に証人2人の署名が必要となります。証人は18歳以上の方であればどなたでも結構です。

・離婚の届出は、夫婦の本籍地、住所地のいずれかの市区町村役場にしてください。

・婚姻中の氏を続けて名乗る場合は、離婚届とは別に、離婚の際に称していた氏を称する届の届出が必要となります。

 

5.転籍届(本籍を変更するとき)

転籍届は、本籍を変更する場合に届出をします。

転籍届は、戸籍の筆頭者及びその配偶者が届出人となります。

転籍届には、戸籍の筆頭者及び配偶者それぞれが署名して届出をしてください。なお、その一方が死亡している場合、単独で届出をすることができます。

・転籍の届出は、本籍地、住所地、転籍地 のいずれかの市区町村役場にしてください。

・戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方は、転籍届出をすることができません。

 

届出の際の本人確認について

婚姻協議離婚養子縁組協議離縁認知の届出の際は、窓口に来られた方の本人確認を行います。マイナンバーカードや運転免許証などの本人確認書類の提示をお願いします。

※本人確認書類…マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付住民基本台帳カード、官公庁の発行した顔写真付の免許証

 

閉庁時の戸籍の届出について

市役所の業務終了後や土日祝日の閉庁時に、戸籍の届出をする場合は、当直(市役所夜間窓口)で受け付けます。

当直で受け付けた届書は、市役所開庁時に市民生活課で審査をします。届書に不備があるときは、再度市役所にお越しいただく場合があります。

※特に婚姻届については、届書に不備がないように、市民生活課窓口で事前審査を受けられることをお勧めします。

 

届出の種類
届出 届出期間 届出人 届出場所 届出に必要なもの
出生届 生まれた日から14日以内
(14日目が休日の場合はその翌日まで)
  1. 父・母
  2. 同居人
  3. 医師・助産師
  4. その他の立会人
父母の本籍地または届出人の住所地あるいは出生地のうち、いずれかの市区町村役場
  • 出生届書
  • 出生証明書
    (出生届についている。医師または助産師の記名が必要)
  • 届出人の署名
  • 母子健康手帳
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内
(7日目が休日の場合はその翌日まで)
  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 同居人
  4. 家主
  5. 地主・家屋管理人・土地管理人
死亡した人の本籍地または届出人の住所地あるいは死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場
  • 死亡届書
  • 死亡診断書
    (死亡届についている。医師の署名が必要)
  • 届出人の署名

※火葬許可証 発行の際、印鑑が必要となります。

死産届 死産後7日以内
(7日目が休日の場合はその翌日まで)
  1. 父・母
  2. 同居人
  3. 医師・助産師
  4. その他の立会人
届出人の住所地または死産があった場所の市区町村役場
  • 死産届書
  • 死産証明書
    (死産届についている。医師または助産師の記名が必要)
  • 届出人の署名

※火葬許可証発行の際、印鑑が必要となります。

婚姻届 届け出た日に効力を生ずる

夫および妻


※本人確認を行うため、マイナンバーカード等をお持ち下さい。

夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 婚姻届書
  • 届出人の署名
  • 証人2名(18歳以上の成人)の署名
離婚届 届け出た日に効力を生ずる

夫および妻

ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人


※協議離婚の場合、本人確認を行うため、マイナンバーカード等をお持ち下さい。

夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 離婚届書
  • 届出人の署名
  • 協議離婚の場合は、証人2名(18歳以上の成人)の署名
  • 調停離婚のときは調停調書の謄本、審判または判決離婚のときはその謄本と確定証明書
  • 未成年の子があるときは、父・母いずれかが親権者になることを決めて届出。子の戸籍は変動なし。
離婚の際の氏を称する届 離婚の日から3か月以内 離婚の際に称していた氏を称しようとする人 届出人の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 離婚の際に称していた氏を称する届書
  • 届出人の署名
養子縁組届 届け出た日に効力を生ずる

養親および養子

(養子が15歳未満の場合は、親権者や未成年後見人)


※本人確認を行うため、マイナンバーカード等をお持ち下さい。

養親もしくは養子の本籍地または養親もしくは養子の住所地の市区町村役場
  • 養子縁組届書
  • 届出人の署名
  • 証人2名(18歳以上の成人)の署名
  • 養子とするものが未成年の場合は家庭裁判所の審判書の謄本(自己または、配偶者の直系卑族を養子とする場合は不要)
養子離縁届 届け出た日に効力を生ずる

養親および養子

(養子が15歳未満の場合は、離縁後に養子の法定代理人となる者)


※本人確認を行うため、マイナンバーカード等をお持ち下さい。

養親もしくは養子の本籍地または養親もしくは養子の住所地の市区町村役場
  • 養子離縁届書
  • 届出人の署名
  • 協議離縁の場合は、証人2名(18歳以上の成人)の署名
  • 調停離縁の場合は調停調書の謄本、審判または判決のときはその謄本と確定証明書
転籍届 届け出た日に効力を生ずる 戸籍筆頭者および配偶者 本籍地および新本籍地または届出人の住所地の市区町村役場
  • 転籍届書
  • 届出人の署名
入籍届 届け出た日に効力を生ずる 入籍する者(15歳未満のときは親権者または後見人) 入籍する者の本籍地または住所地の市区町村役場
  • 入籍届書
  • 家庭裁判所の許可書の謄本
  • 届出人の署名

※その他の戸籍届出については、市民生活課戸籍担当にお問い合わせください。

※令和6年3月1日から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも、戸籍証明書等の添付が不要となっています。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課 戸籍・住民記録担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1152・1154)