各種戸籍届出について
市役所市民生活課、各支所及びイルフプラザ出張所(注1)にて取り扱っています。
主な届出は次のとおりです。
(注1)なお、イルフプラザ出張所では、死亡届及び死産届を取り扱っておりますが、埋葬・火葬許可証及び湖北火葬場使用許可証は発行しておりませんので、届出する際には、事前に下記問い合わせ先までご連絡ください。
届出 | 届出期間 | 届出人 | 届出場所 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 (14日目が休日の場合はその翌日) |
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父母の本籍地または届出人の住所地あるいは出生地のうち、いずれかの市区町村役場 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 (7日目が休日の場合はその翌日まで) |
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死亡した人の本籍地または届出人の住所地あるいは死亡した場所のうちいずれかの市区町村役場 |
※火葬許可証 発行の際、印鑑が必要となります。 |
死産届 | 死産後7日以内 (7日目が休日の場合はその翌日まで) |
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届出人の住所地または死産があった場所の市区町村役場 |
※火葬許可証発行の際、印鑑が必要となります。 |
婚姻届 | 届け出た日に効力を生ずる | 夫および妻(18歳以上の証人2人の署名が必要) ※本人確認を行うため、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ち下さい。 |
夫または妻の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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離婚届 | 届け出た日に効力を生ずる | 夫および妻(18歳以上の証人2人の署名が必要)、ただし、調停・裁判離婚の場合は申立人 ※協議離婚の場合、本人確認を行うため、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ち下さい。 |
夫婦の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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離婚の際の氏を称する届 | 離婚の日から3ヶ月以内 | 離婚の際に称していた氏を称しようとする人 | 届出人の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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養子縁組届 | 届け出た日に効力を生ずる | 養親および養子、ただし養子が15歳未満の場合は、父母および養親または後見人(18歳以上の証人2人の署名が必要) ※本人確認を行うため、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ち下さい。 |
養親もしくは養子の本籍地または養親もしくは養子の住所地の市区町村役場 |
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養子離縁届 | 届け出た日に効力を生ずる | 養親および養子 ただし養子が15歳未満の場合は養親および離縁後に養子の法定代理人となるべき者(18歳以上の証人2人の署名が必要) ※本人確認を行うため、運転免許証、マイナンバーカード等をお持ち下さい。 |
養親もしくは養子の本籍地または養親もしくは養子の住所地の市区町村役場 |
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転籍届 | 届け出た日に効力を生ずる | 戸籍筆頭者および配偶者 | 本籍地および新本籍地または届出人の住所地の市区町村役場 |
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入籍届 | 届け出た日に効力を生ずる | 入籍する者(15歳未満のときは親権者または後見人) | 入籍する者の本籍地または住所地の市区町村役場 |
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民記録担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1152・1154)
更新日:2022年01月12日