戸籍にフリガナが記載されます
戸籍にフリガナが記載されます
戸籍法の一部改正により令和7年5月26日より戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
5月26日以降、届出をされた方から、順次氏名のフリガナが表記されます。また、本籍地の市町村長から戸籍に記載予定のフリガナの通知が届きますので、フリガナが誤っている場合や、早期に戸籍にフリガナを記載したい場合は届出をしてください。
通知が届く前であってもマイナポータルから通知されるフリガナを確認することができます。
戸籍に記載される予定のフリガナの通知について
岡谷市に本籍がある方を対象に7月上旬から7月下旬にかけて、「戸籍に記載される振り仮名の通知書」を原則として筆頭者様宛に送ります。
通知が届きましたら記載されたフリガナを必ずご確認ください。
正しい場合には届出の必要はありません。
フリガナが誤っている場合には必ず届出をしてください
詳しくは法務省HPをご覧ください。
届出について ※通知書に記載されたフリガナが正しい場合には届出の必要はありません。
通知されたフリガナがあっている場合には、届出をせずとも令和8年5月26日から順次戸籍に記載されます。
※戸籍に記載後、氏名のフリガナを変更する場合は、原則家庭裁判所の許可が必要となります。
ただし、1度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

届出期間
令和7年5月26日~令和8年5月25日
届出できる方
※氏、名のフリガナの届出はそれぞれ届出人が異なります。
〇氏の届出
原則として戸籍の筆頭者の方が届出することになります。
戸籍の筆頭者、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、配偶者も除籍の場合はその子となります。
〇名の届出
戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うことになります。
届出方法
届出については以下の方法がございます。
●マイナポータルによるオンラインでの届出
●郵送による届出
●最寄りの市区町村窓口での届出
様式のダウンロードは下記のリンクをご利用ください。
フリガナを変更する際の注意事項
フリガナの変更をした方は、銀行口座等の変更手続きが必要となることがありますのでご確認いただきますようお願いします。
▲詐欺にご注意ください▲
フリガナの届出にあたって金銭を要求することはありません。
▲届出に手数料はかかりません。
▲届出をしなくとも罰則はありません。
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活課 戸籍・住民記録担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1151・1152・1153・1154)
更新日:2025年05月26日