移動支援事業
移動支援とは
屋外での移動に困難がある障がい者・児の方について、外出に必要な支援を行います。
対象者について
次の1から3のいずれかに該当する、市内在住の方。
ただし、障がい福祉サービスにおいて同行援護を利用できる方は対象となりません。
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方。または児童相談所・知的障害者更生相談所で知的障がいがあると判定された方
- 精神障害者保健福祉手帳1級から3級の方。またはこれに準ずる方
支援の内容について
対象となる外出の内容
社会生活上必要不可欠な外出や、社会参加等の余暇活動に関する外出で、次のような外出となります。
- 学校行事・PTA活動(入学式、卒業式、運動会、保護者会、PTA活動等)
- 家計の維持に係る手続(公共料金支払い等)
- 生活必需品の買物
- 理容・美容
- 余暇活動(スポーツ・文化・レクリエーション活動、ショッピング、旅行等)
- 屋内(外)プール、公衆浴場
- 通学(片道1時間以上を要し、複数名でまとまっての通学が可能な場合)
通学等で通常送迎している家族等が病気となったときなど、合理的な理由により一時的に送迎ができない場合については、相談窓口に相談してください。
対象とならない外出の内容
- 通所施設や保育所及び学校などへの外出(片道1時間未満の通学のもの)
- 通勤や営業活動等の経済活動のための外出
- 冠婚葬祭(通夜、告別式、お見舞い、結婚式等)
- 社会通念上適当でない外出(ギャンブル等)
利用者負担について
利用者の区分 | 利用者の負担額 |
---|---|
生活保護世帯 | 0円 |
18歳以上の障がい者(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の市民税が非課税である場合 | 0円 |
18歳未満の障がい児で市民税非課税世帯である場合 | 0円 |
18歳以上の障がい者(配偶者がいる場合は配偶者を含む)の市民税が課税である場合 | 利用料金の1割 |
18歳未満の障がい児で市民税課税世帯である場合 | 利用料金の1割 |
申請に必要な物
- 各種手帳
- 印鑑
添付ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)
更新日:2020年03月27日