療育手帳の申請について

更新日:2021年05月14日

療育手帳の交付について

療育手帳とは

療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることによりさまざまな福祉施策を受けやすくすることを目的としたものです。

なお、知的障害者福祉法による援護以外にも、電車、バス飛行機(国内線に限る)などの交通機関を割引料金で利用する場合等にも利用できます。長野県の場合には、障がいの程度によって、A1,A2,B1,B2に区分されます。

対象者

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障がいと判定された者

手続きについて

社会福祉課へ次のものをご持参のうえ申請してください。

  • 交付申請書
  • 写真1枚(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)
  • 医師の診断書(18歳以上の場合もしくは2歳未満の場合は原則必要)

医師の診断書書式については、各病院の様式で可能です。

手帳交付までの流れ

申請に必要なものを岡谷市福祉事務所へ提出します。その際、成育歴等をお伺いいたします。

申請後、諏訪児童相談所で判定日の日程調整を行います。

判定後、約1ヶ月程度で岡谷市福祉事務所経由で判定結果通知が郵送されます。

その後、療育手帳該当者の方には、岡谷市福祉事務所で手帳の交付・制度説明等を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)