精神障害者保健福祉手帳の申請について

更新日:2021年05月14日

精神障害者保健福祉手帳の交付

精神に障がいを持つ方のうち、精神障がいのため長期にわたり日常生活または社会生活への制約が一定以上あると認定された方に交付される手帳です。障害の程度により1級から3級までの区分があります。等級等により各種福祉サービスを利用することができます。

交付対象

  1. 何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方
    対象となるのは、全ての精神疾患で、次のようなものが含まれます。
    • 統合失調症
    • うつ病、そううつ病などの気分障害
    • てんかん
    • 薬物やアルコールなどの急性中毒またはその依存症
    • 器質精神病(認知症、高次脳機能障害など)
    • 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害など)
    • その他の精神疾患(ストレス関連障害など)
  2. 初診から6か月以上経っていること

手続きについて

下記の書類を社会福祉課窓口までお持ちください

  • 申請書(窓口にもご用意しております)
  • 医師の診断書(障害者手帳用、初診日より6ヶ月経過後)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル正面脱帽)1枚

※精神障がいのための障害年金や特別障害給付金を受給されている方は、診断書の替わりに年金証書の写しを添付して申請することもできます。

※年金証書で申請される場合は、年金の障がい等級が手帳の等級となります。

有効期間について

手帳の有効期間は2年間です。(有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます)

手帳交付までの流れ

  1. 本人(保護者)などが、岡谷市役所社会福祉課へ申請書類一式を提出
  2. 申請後、市から県へ申請書類を進達します。
  3. 県による申請書類の審査及び交付決定が行われ、市に結果が届きます。
  4. 県から市へ精神障害者保健福祉手帳が届きましたら、本人(保護者)などへご連絡しますので、窓口へ受け取りにお越しください。

参考リンク

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 障がい福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)