JRによる精神障害者割引制度の導入について
JR運賃精神障害者割引制度の導入について
対象者
精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第1種 | 1級 |
第2種 | 2級または3級 |
- 割引を受けるためには、旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」)が手帳に記載されていることが必要です。
- 減額区分の記載がない既存の手帳をお持ちの方が割引を受けるためには、手帳に減額区分を記載する必要があります。記載を希望する方につきましては、手帳をお持ちのうえ、社会福祉課へお越しください。窓口にて減額区分のスタンプを押印いたします。
- 有効期限が切れた手帳や、写真が貼付されていない手帳については、割引が適用になりません。
割引の概要
(1)介護者の方と一緒に利用する場合(割引となる介護者の方は1名です。)
対象者 | 対象となる乗車種類 | 割引率 |
第1種精神障害者と介護者の方 |
・普通乗車券 ・回数乗車券 ・普通急行券 ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) |
5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方と介護者の方 | ・定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
(2)手帳をお持ちの方が単独で利用する場合(片道の営業キロが100キロを超える場合のみ)
対象者 | 対象となる乗車種類 | 割引率 |
第1種及び第2種精神障害者の方 | ・普通乗車券 | 5割 |
お問い合わせについて
JRの割引内容、利用方法などの詳細についてはJRへお問い合わせください。岡谷市ではお答えできない場合がございますのでご了承ください。
精神障害者保健福祉手帳の制度や手続きについては社会福祉課へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 障がい福祉担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1252・1255・1256・1257)
更新日:2025年03月07日