福祉タクシー(ふくし~)の利用について
令和7年4月1日より、福祉タクシー利用券の販売場所が一部変更になります。
高齢者の皆さんや障がい者の皆さんが、地域とつながりを持ちながら、生き生きと生活ができる移動手段として、タクシー会社の協力を得て、「福祉タクシー運行事業」を実施しています。1人1回300円で、岡谷市内での移動にご利用いただける、予約制のタクシーです。詳しい利用方法や、利用いただける方の条件は以下のとおりです。
利用いただける方
岡谷市内に住所があり、次のいずれかに該当する方です
- 満80歳以上の方
- 要介護「3、4、5」に該当する方
- 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けた「1、2級」の方
- 身体障害者福祉法施行規則に基づく身体障害者障害程度等級表の「下肢3から7級」または「体幹3、5級」に該当する方
- 療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受けた「A1、A2、B1」に該当する方
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「1、2級」の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、または精神障害を支給事由とする年金給付「1、2級」を現に受けている方
- 特定疾病療養受療証の交付を受けた方または、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた方
介助者の方の同乗
タクシーの乗り降りが困難な方は、原則1名の介助者が同乗できます。
介助者の利用券はいりませんが、予約の際に介助者が同乗することを伝えてください。
料金・利用券の購入
福祉タクシーをご利用の場合は、利用券をお買い求めください。
利用券:1枚10回分3,000円
利用券の販売窓口
社会福祉課(市役所2階)、湊支所、川岸支所、長地支所
平日 午前8時30分から午後5時15分
岡谷市役所宿直室(令和7年4月1日より)
土曜日・日曜日・祝日 午前8時30分から午後5時15分
年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。
2回目以降の購入で既にお使いの利用券を持参された方のみ購入可能です。
利用券は、代理の方でも購入いただけます
- 対象となる方の資格・年齢が確認できるもの(後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳 等)をお持ちください。
- 利用券は身分証明書を兼ね、本人のみが使用できます。他の人へ譲ることや、他の人の利用券を使用することはできません。
- 利用券が不要になった場合、必要と認められた場合に限り、利用券の払い戻しができます。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。
利用券の払戻しについて
- 利用券が不要になった場合などは、必要と認められた場合に限り、払戻しができます。
- 令和5年4月以降、払戻しができる期間は購入した日から3年以内となります。ただし令和5年3月以前に購入した券は、一律、令和8年3月31日まで可能です。
- 払戻しは、口座振込での返金となります。
- 払戻しを希望する方は、社会福祉課へお問合せください。
福祉タクシーの運行
福祉タクシーの運行は岡谷市内のみです。
運行台数は最大11台で、時間帯により運行台数は変動します。
タクシーの側面には「おかや ふくし~」と書かれたステッカーが貼られています。
- 運行時間
平日・土曜日 午前7時30分から午後6時30分
日曜日・祝日 午前9時00分から午後6時30分
福祉タクシーは乗合乗用タクシーとして運行しています。
目的地・利用時間が同じ場合は、乗合い(相乗り)での利用となります。
利用方法
利用する方は、電話で予約をしていただきます。
- 予約申込先
電話0266-22-2941(聴覚障害者の方はファックス0266-58-1196) - 申し込み方法
氏名、住所、電話番号、出発時間、出発地、目的地を伝えてください。
介助者が同乗する場合は、その旨を伝えてください。 - 予約受付時間
利用日の前日または当日
午前7時30分から午後6時00分 - 目的地からの帰りに利用される場合も、事前の予約が必要です。
- 目的地に到着し、降りた時点で1回の利用となります。用事が済むまで待っていることはできません。
詳細については、社会福祉課(内線1251・1222)へお問合せください。
この記事に関するお問い合わせ先
社会福祉課 福祉総務担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1251・1222)
更新日:2025年04月01日