福祉タクシー(ふくし~)の利用について

更新日:2023年04月01日

 高齢者の皆さんや障害者の皆さんが、地域とつながりを持ちながら、生き生きと生活ができる移動手段として、タクシー会社の協力を得て、「福祉タクシー運行事業」を実施しています。1人1回300円で、岡谷市内での移動にご利用いただける、予約制のタクシーです。詳しい利用方法や、利用いただける方の条件は以下のとおりです。

利用いただける方

 岡谷市内に住所があり、次のいずれかに該当する方です

  1. 満80歳以上の方
  2. 要介護「3、4、5」に該当する方
  3. 身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を受けた「1、2級」の方
  4. 身体障害者福祉法施行規則に基づく身体障害者障害程度等級表の「下肢3から7級」または「体幹3、5級」に該当する方
  5. 療育手帳交付要綱に基づく療育手帳の交付を受けた「A1、A2、B1」に該当する方
  6. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく「1、2級」の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方、または精神障害を支給事由とする年金給付「1、2級」を現に受けている方
  7. 特定疾病療養受療証の交付を受けた方または、特定医療費(指定難病)受給者証の交付を受けた方

介助者の方の同乗

 タクシーの乗り降りが困難な方は、原則1名の介助者が同乗できます。
 介助者の利用券はいりませんが、予約の際に介助者が同乗することを伝えてください。

料金・利用券の購入

 福祉タクシーをご利用の場合は、利用券をお買い求めください。

利用券:1枚10回分3,000円

利用券の販売窓口

社会福祉課(市役所2階)、湊支所、川岸支所、長地支所

平日 午前8時30分から午後5時15分

イルフプラザ出張所(イルフプラザ3階) 

平日 午前10時から午後7時
土曜日・日曜日・祝日 午前10時から午後5時

毎週火曜日、年末年始(12月29日から1月3日)はお休みです。

利用券は、代理の方でも購入いただけます

  • 対象となる方の資格・年齢が確認できるもの(後期高齢者医療被保険者証、身体障害者手帳 等)をお持ちください。
  • 利用券は身分証明書を兼ね、本人のみが使用できます。他の人へ譲ることや、他の人の利用券を使用することはできません。
  • 利用券が不要になった場合、必要と認められた場合に限り、利用券の払い戻しができます。詳しくは社会福祉課へお問い合わせください。

利用券の払戻しについて

  • 利用券が不要になった場合などは、必要と認められた場合に限り、払戻しができます。
  • 令和5年4月以降、払戻しができる期間は購入した日から3年以内となります。ただし令和5年3月以前に購入した券は、一律、令和8年3月31日まで可能です。
  • 払戻しは、口座振込での返金となります。
  • 払戻しを希望する方は、社会福祉課へお問合せください。

福祉タクシーの運行

 福祉タクシーの運行は岡谷市内のみです。
 運行台数は最大11台で、時間帯により運行台数は変動します。
 タクシーの側面には「おかや ふくし~」と書かれたステッカーが貼られています。

  • 運行時間
    平日・土曜日 午前7時30分から午後6時30分
    日曜日・祝日 午前9時00分から午後6時30分

 福祉タクシーは乗合乗用タクシーとして運行しています。
 目的地・利用時間が同じ場合は、乗合い(相乗り)での利用となります。

利用方法

 利用する方は、電話で予約をしていただきます。

  • 予約申込先
    電話0266-22-2941(聴覚障害者の方はファックス0266-72-9311)
  • 申し込み方法
    氏名、住所、電話番号、出発時間、出発地、目的地を伝えてください。
    介助者が同乗する場合は、その旨を伝えてください。
  • 予約受付時間
    利用日の前日または当日
    午前7時30分から午後6時00分
  • 目的地からの帰りに利用される場合も、事前の予約が必要です。
  • 目的地に到着し、降りた時点で1回の利用となります。用事が済むまで待っていることはできません。

 詳細については、社会福祉課(内線1251・1222)へお問合せください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 福祉総務担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1251・1222)