犯罪被害者等支援

更新日:2024年04月01日

犯罪被害はある日、突然、本人の意思とは無関係に起こります。犯罪被害者やその家族の多くは、犯罪そのものによる直接的な被害をはじめ、事件後の精神的ショック、経済的な困窮、周囲の人々の心無いうわさ、さらにはSNS等における誹謗中傷等のいわゆる二次被害を受けて苦しむこともあります。

「岡谷市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

岡谷市では、犯罪被害者やその家族が、受けた被害から回復し、安心して暮らせる地域社会実現のため「犯罪被害者等基本法」に基づき、「岡谷市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。(令和6年4月1日から施行)

【主な支援内容】

1.相談及び情報の提供

市社会福祉課が窓口となり、犯罪被害に遭われた方等の相談に乗り、支援情報の提供や犯罪被害者支援センター等専門機関の紹介を行います。

 

2.居住の支援

二次被害防止等、転居が必要な場合には、市営住宅への入居支援を行います。

 

3.経済的負担の軽減

(1)犯罪被害者等の経済的負担を軽減するための支援金を支給します。

〇遺族支援金(30万円)・・・犯罪行為により亡くなられた犯罪被害者のご遺族に支給します。

〇重傷病支援金(10万円)・・・犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者に支給します。

 

(2)犯罪被害者等が、日常生活で必要な民間または公共サービスを利用した場合の費用の一部について、支援金を支給します。

〇家事支援金(調理・洗濯等の家事援助サービス)・・・上限4,000円/時間(上限72時間/年度)

〇配食支援金(配食サービス)・・・上限1,000円/日(上限30日/年度)

〇一時保育支援金(一時保育の利用料)・・・上限2,800円/回(上限10回/年度)

〇転居支援金(転居に要した経費)・・・上限20万円/回(上限2回/年度)

〇報道対応支援金(報道機関の対応等による弁護士への依頼費用)・・・上限23万円

〇弁護士相談支援金(弁護士への相談費用)・・・上限5,000円/回(上限3回/年度)

※支援金の詳しい支給要件は、社会福祉課までお問合せください。

 

犯罪被害に遭った場合には、一人で悩まず、まずは、市社会福祉課までご相談ください。

 

条例・要綱

関係機関等

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)