令和6年11月から「児童扶養手当」が一部改正されました

更新日:2024年11月08日

(1)所得限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給は、前年の所得に応じて「全部支給」と「一部支給」があります。令和6年11月から、その支給区分を判定する所得限度額が以下の通り引き上げられました。

受給者本人の所得限度額(年額) 単位:円未満

税法上の

扶養人数

全部支給 一部支給
これまで 令和6年11月分から これまで 令和6年11月分から
0人 490,000 690,000 1,920,000 2,080,000
1人 870,000 1,070,000 2,300,000 2,460,000
2人 1,250,000 1,450,000 2,680,000 2,840,000
3人 1,630,000 1,830,000 3,060,000 3,220,000
4人 2,010,000 2,210,000 3,440,000 3,600,000
5人 2,390,000 2,590,000 3,820,000 3,980,000

(2)第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。

第3子以降の加算額の引き上げ

令和6年10月分まで 令和6年11月分から
全部支給 6,450円 全部支給 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円
(所得に応じて決定)
一部支給 10,740円~5,380円
(所得に応じて決定)
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