高等職業訓練促進給付金事業のご案内

更新日:2020年04月01日

高等職業訓練促進給付金とは?

母子家庭の母や父子家庭の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中の生活の負担軽減のために給付金が支給されます。

対象者

市内在住の母子家庭の母または父子家庭の父であって、現に20歳未満の児童を扶養し、以下の要件をすべて満たす方

  • 児童扶養手当の支給を受けているかまたは同等の所得水準にあること

  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること

  • 仕事または育児と修業の両立が困難であると認められること

  • 資格を取得することが適職に就くために必要であると認められること

対象講座

資格取得を目的とした1年以上の講座

(例)看護師、准看護師、介護福祉士、社会福祉士、理学療法士、作業療法士、保育士、歯科衛生士、美容師、調理師、LPI認定資格、シスコシステムズ認定資格、その他市長が適当と認める資格

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

・取得する資格によって支給上限が異なる場合がありますので、事前にご相談ください。

・通常は1年以上のカリキュラムを要するものが支給対象ですが、令和3年4月1日から令和4年3月31 日までに修業を開始する場合に限り、6月以上のカリキュラムの修業が予定されているもの(雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定講座を受講する場合には、情報関係の資格や講座)を支給対象とします。

支給額

訓練促進給付金

月額100,000円(市民税非課税世帯)

月額70,500円(市民税課税世帯)

修学期間中毎月支給される【訓練促進給付金】と、修了後に一括で支給される【修了支援給付金】があります。

支給額

修了支援給付金

50,000円(市民税非課税世帯)

25,000円(市民税課税世帯)

 

(注)ただし、養成機関における課程修了までの期間の最後の12か月については、訓練促進給付金が4万円の増額となります。

進学を予定していたが、取りやめた場合や休学、退学など就学状況に変更が生じた場合は、支給額が変更となる場合がありますので、お早めにご相談ください。

申請時期

【訓練促進給付金】修業を開始した日の翌日から1か月以内に行ってください。

申請は修業開始後となりますが、給付利用を検討されている方はお早めにご相談ください。

【修了支援給付金】修了日から1か月以内に行ってください。

その他(注意事項)

  • 入学金や学費等の諸費用は、全て自己負担となります。

  • ご利用はお1人1回限りです。

  • 申請に必要な持ち物等につきましては、お問合せください。

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