最高裁判決に伴う生活保護費の追給について

更新日:2026年07月24日

2013年(平成25年)に行われた生活扶助費の基準改定が、最高裁判所の判決により違法とされました。これを受け、国が定めた新たな基準に基づき、当時の基準との差額分を対象の方へ追加で給付することとなりました。この追加給付は、当時生活保護を実施していた自治体が行います。

追加給付の対象となる世帯

原則として、2013年(平成25年)8月1日から2018年(平成30年)9月30日までの間に、生活保護を受給されていた全ての世帯が対象です。
この期間に加え、2018年(平成30年)10月1日から2026年(令和8年)3月31日までの間に、一部加算や毎年12月に支給される期末一時扶助が算定されていた世帯も対象となります。
これらの条件に該当する場合は、現在生活保護が停止中の方や、すでに生活保護が廃止された方でも追加給付の対象となります。
ただし、対象期間中に生活保護を受給されていた方でも、現在お亡くなりになっている場合は、追加給付の対象外となります。

申請手続き及び支給時期

1. 現在、岡谷市で生活保護を受給されている方

原則としてお手続きは不要です。岡谷市から、通常の保護費と同様に、世帯主の方へ追加給付が行われます。
(令和8年7月から支給)

2. 過去に岡谷市で生活保護を受給し、現在は受給されていない方

世帯主の方から、岡谷市へお申し出いただく必要があります。

3. 過去に岡谷市以外で生活保護を受給されていた方(現在、岡谷市で受給中の方も含む)

2013年(平成25年)8月1日以降の期間において、岡谷市とは別の福祉事務所で生活保護を受給されていた世帯は、世帯主の方から、当時生活保護を受給されていた福祉事務所へお申し出いただく必要があります。
なお、他の自治体での支給スケジュールは異なる場合がありますので、各自治体の発信する情報も併せてご確認ください。
 

受付開始日時及び場所

•    受付開始日: 2026年8月3日(月曜日)より
•    受付時間: 平日 午前9時00分〜午後4時30分
•    場 所: 岡谷市役所2階8番窓口 社会福祉課

留意事項

追加給付の金額算定には、当時の情報確認が必要となるため、お時間をいただく場合がございます。また、追加資料のご提出をお願いする場合もございますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

この件に関する厚生労働省ホームページ

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)