住居確保給付金のご案内について

更新日:2021年11月10日

住居確保給付金とは

離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方を対象として、住宅費を支給するとともに就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。

支給額等

支給額

次の金額を上限として、収入に応じて調整された額を支給

35,000円(単身世帯) 42,000円(2人世帯) 46,000円(3~5人世帯)

支給期間

原則3か月間(一定の条件により3か月間延長可能で、最長9か月まで)

※令和2年4月1日~令和3年3月31日の間に受給された方は最長12か月まで延長可

支給方法 大家等へ代理納付

 

支給要件

申請時に、次のいずれにも該当する方が対象となります。

1 離職等により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居喪失のおそれがある方

2 離職等の日から2年以内であるか、個人の都合によらない理由で収入が減少し、
離職等と同程度の状態にある方

3 離職等の前に、主たる生計維持者であった方

4 一定の収入要件を満たす方

5 一定の資産要件を満たす方

6 国の雇用施策による貸付及び同様の給付等を受けていないこと

7 申請者及び同一生計者が暴力団員でないこと

※住居確保給付金の支給がいったん終了した方で、解雇以外の離職や休業等に伴う収入減少等により住居を失うおそれのある方は、令和3年11月30日までに申請すると3ヶ月間の再支給が可能になりました。

申請に必要な持ち物

・申請書類(所定の様式)

・本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)

・離職関係の書類の写し
離職等を確認できる書類、または自己都合でなく収入が減少し、離職・廃業と同
程度の状況を確認できる書類

・収入関係書類
申請者と申請者の生計同一者の収入が確認できる書類

・金融資産関係書類
申請者と申請者の生計同一者の通帳等の写し

・その他(賃貸の場合は、賃貸借契約書等)

その他(注意事項等)

・申請にあたっては、状況により提出書類が異なりますので、事前に担当までご相談
ください。

この記事に関するお問い合わせ先

社会福祉課 生活福祉担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1253・1258・1263)