代理投票について

更新日:2022年07月22日

選挙人が身体の故障や文盲などの事情から投票用紙に自書することができない場合、代理人が代筆して投票することができる制度です。
選挙期日に投票所で行う投票のほか、期日前投票、岡谷市以外の市区町村で行う不在者投票、指定施設での不在者投票等においても代理投票をすることができます。

代理投票の方法

(1)代理投票を申請する

代理投票を希望する場合は、投票所の係員に代理投票の申請をしてください。
投票管理者が投票を補助者を2名指定します。(補助者には選挙事務従事者2名が選ばれます。)
 ※選挙人の家族等の付き添い人が代筆することはできません。

(2) 代理投票する

補助者と一緒に受付を行い、投票用紙を受け取ったら、記載台において選挙人が投票したい候補者や政党を補助者に示します。
補助者のうち1人が選挙人に代わって投票用紙に記入します。もう1人は選挙人が示した候補者が正しく記入されたかを確認します。
 投票用紙を投票箱へ投函して終了となります。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1246)