郵便等による不在者投票
身体に障がいがある等により、投票所へ出向いて投票することが困難な方で、下記の資格要件に該当する方は、郵便等により自宅等で不在者投票をすることができます。
郵便等による不在者投票を行うためには、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので選挙管理委員会へお問い合わせください。
郵便等による不在者投票の対象者
身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証をお持ちの方で、次の程度・区分に該当する方です。
手帳の種類 | 障がい名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢・体幹・移動機能 | 1級または2級 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸 | 1級または3級 | |
肝臓・免疫機能 | 1級から3級 | |
戦傷病者手帳 | 両下肢・体幹 | 特別項症から第2項症 |
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓 | 特別項症から第3項症 | |
介護保険被保険者証 | 要介護状態区分 | 要介護5 |
郵便等投票証明書の取得
郵便等による不在者投票を行うには、 事前に選挙管理委員会へ申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
申請者が自ら署名した「郵便等投票証明書交付申請書」に、身体障害者手帳、戦傷病者手帳または介護保険の被保険者証を添付し、岡谷市選挙管理委員会へ申請してください。
投票の方法
(1)投票用紙等の請求をする
郵便等による不在者投票の請求書に必要事項を記入し、郵便等投票証明書を添付して、岡谷市選挙管理委員会に投票用紙等を請求します。
※請求期限は選挙当日(投票日)の4日前です。(告示(公示)日前でも請求ができます。)
(2)郵送された投票用紙等を受領する
郵便等投票請求書が岡谷市選挙管理委員会に届き、確認ができたら、岡谷市選挙管理委員会から投票用紙、投票用封筒(内封筒と外封筒)、返信用封筒を郵送しますのでお受け取りください。
(3)投票をする
- 投票用紙に候補者の氏名等を自書してください。
- 記載した投票用紙を内封筒に入れて封をし、さらに外封筒に入れて封をしてください。
- 封をした外封筒の表面に投票の記載の年月日と場所を記載し、氏名欄に署名してください。
- 記載が終わったものを返信用封筒に入れ、郵便ポストに投函してください。
代理記載制度について
郵便等による不在者投票の対象者のうち、 自ら投票用紙に記載することができない方で、下記の表に該当する方は、岡谷市選挙管理委員会に代理者として届け出た方(選挙権を有する方に限る)に、代理で投票に関する記載をしてもらうことができます。
代理記載制度の対象者
手帳の種類 | 障がい名等 | 等級等 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢または視覚 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢または視覚 | 特別項症から第2項症 |
上記に該当していても、郵便等による不在者投票の対象者でなければ代理記載制度の対象者にはなりません。
代理記載制度を利用するには
郵便等投票証明書の交付申請に加えて、代理記載の方法による投票を行うことができる方であることの証明手続と、代理記載人となる方の届出の手続が必要になります。
「代理記載させることができる選挙人に該当する旨の記載に係る申請書」「代理記載人となるべき者の届出書」「同意書及び宣誓書」に「身体障害者手帳」または「戦傷病者手帳」を添えて申請してください。
罰則
代理記載人が選挙人の指示する候補者名等を記載しなかった場合には、2年以下の禁錮または30万円以下の罰金に処せられます。
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1246)
更新日:2023年09月05日