「電気さく」を設置する際の安全確保等のお願い

更新日:2020年04月23日

「電気さく」は、田畑や牧場などで、電気刺激によって、野生動物の侵入や家畜の脱出を防止する「さく」のことです。その設置にあたっては、人に対する危険防止のため、電気事業法に基づき、(1)危険である旨の表示、(2)電気さく用電源装置の使用、(3)漏電遮断器の設置、(4)専用の開閉器(スイッチ)の設置、を行う必要があります。「電気さく」を設置する際は、ルールを守り、適切な利用をお願いします。

また、「電気さく」に感電することを防止するため、「電気さく」と思われるさくを見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

農林水産課 農政担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
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