農作物残茎等の適正な処理について
野外で破棄物を焼却する「野焼き」は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において「原則禁止」となっています。
農林漁業を営むためにやむを得ない焼却として、農業者が行う稲わら等の焼却は「例外とする焼却」とされていますが、周辺環境に与える影響が最小限となるよう、野焼きによらない処理に一層取り組んでいく必要があります。
下記を参考に、焼却によらない農作物残茎等の適正な処理について、一層の取り組みをお願いします。
1.稲わらやせん定枝等の処分は、焼却によらない方法により行うこと
堆肥化、土壌改良資材や敷わらとしての活用 など
2.やむを得ず焼却する場合は、周囲の生活環境への影響が最小になるよう配慮すること
住宅地周辺での焼却や強風時、洗濯物が干されている時間は避ける など
農作物の残茎等の適正な処理については、長野県ホームページにも掲載されていますので、参考にしてください。
この記事に関するお問い合わせ先
農林水産課 農政担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1487)
更新日:2023年11月01日