農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)

更新日:2023年02月22日

農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要となります。許可を得るための要件の一つに、「許可後の耕作面積が下限面積以上になること」と定められており岡谷市では平成30年から、下記の通り下限面積を設定してまいりました。

この度、 農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止となり令和5年4月1日から施行されます。

つきましては、岡谷市で設定している下限面積も令和5年3月31日をもちまして廃止させていただきます。

【別段の面積】

設定地域等 現行設定面積(下限面積)
農振地域

20アール 

→廃止

農振地域外

10アール 

→廃止

移住に伴う住宅に付随した農地

空き家に付随した農地

 1アール 

→廃止

 

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1488)