農地の権利移動にかかる下限面積の廃止について(農地法第3条関係)
農地の売買・貸し借りなどの権利を取得するには、農地法第3条により農業委員会の許可が必要となります。許可を得るための要件の一つに、「許可後の耕作面積が下限面積以上になること」と定められており岡谷市では平成30年から、下記の通り下限面積を設定してまいりました。
この度、 農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が廃止となり令和5年4月1日から施行されます。
つきましては、岡谷市で設定している下限面積も令和5年3月31日をもちまして廃止させていただきます。
記
【別段の面積】
設定地域等 | 現行設定面積(下限面積) |
農振地域 |
20アール →廃止 |
農振地域外 |
10アール →廃止 |
移住に伴う住宅に付随した農地 空き家に付随した農地 |
1アール →廃止 |
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1488)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1488)
更新日:2023年02月22日