児童手当制度のご案内
お子さんが生まれたとき、転入転出の際は忘れずに手続きを
お知らせ
- 平成28年1月1日から、原則として個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
- 平成29年11月13日から、マイナンバー制度を利用した情報連携の本格運用が開始されました。
それに伴い、児童手当の新規申請の際に、添付書類としてお願いしていました「所得証明書」の提出を、省略することが可能となりました。
制度の目的
児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援することを目的としています。
支給対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住んでいる児童を養育している方に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 | 一律 15,000円 |
3歳以上小学校修了前の第1子・第2子 | 10,000円 |
3歳以上小学校修了前の第3子以降 | 15,000円 |
中学生 | 一律 10,000円 |
所得制限を超えた方(特例給付) | 年齢関係なく 一律5,000円 |
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育をしている児童のうち、3番目以降をいいます。
所得制限の基準額は次のとおりです。
扶養親族等の数 | 所得制限限度額(万円) | 収入額の目安(万円) |
---|---|---|
0人 | 622.0万円 | 833.3万円 |
1人 | 660.0万円 | 875.6万円 |
2人 | 698.0万円 | 917.8万円 |
3人 | 736.0万円 | 960.0万円 |
4人 | 774.0万円 | 1002.1万円 |
5人 | 812.0万円 | 1042.1万円 |
- 「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
- 所得の申告がお済みでない方は、必ず申告を済ませてください。
支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します。
手続きの方法
はじめに行うこと…認定請求
- お子さんが生まれたり、他の市町村から転入したときは、岡谷市役所子ども課窓口で児童手当の申請(認定請求)の手続きをしてください。
(公務員の方は勤務先に申請してください) - 申請用紙は、添付のPDFファイルをご利用ください。
※請求者は養育している父または母のうち、生計の中心者(所得の高い方)です。
15日特例について
児童手当は原則、申請した月の翌月分から支給されます。
ただし、申請日が出生日・前住所地での転出予定日の翌月になった場合でも、出生日・住所地での転出予定日(異動日)から15日以内に申請すれば、申請月から支給されます。
※必要書類がそろっていない場合であっても、申請を受け付けることができます。(不備書類は後日提出していただきます)
認定請求に必要な書類
- 印鑑(認印)
- 請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(子や配偶者の口座に振込むことはできません。)
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
個人番号(マイナンバー)の記載が必要になります
2016年(平成28年)1月1日以降に新規申請する場合は、以下の2種類の書類が必要です。
- 請求者、配偶者の個人番号のわかるもの(個人番号カード、個人番号通知カード)
- 請求者の本人確認書類(運転免許証、パスポート等)
その他、提出が必要な書類
下記に該当される方は、必要に応じて提出する書類がありますので、担当までお問い合せください。
- 単身赴任などで支給対象児童と国内で別居されている場合
- 児童が父母等と同居せず、海外へ留学されている場合
※海外に居住する子どもについては留学中の場合を除き、手当の対象とはなりません。 - 父母以外の方が、支給対象児童の養育をしている場合
- 離婚協議中の別居や、家庭状況に特別な事情がある場合
その他の届出について
消滅届
- 他市町村に転出するとき
- 公務員になったとき(所属庁で新規請求も必要)
- 離婚等により児童を監護しなくなったとき
額改定届
- 養育するお子さんに増減があったとき
口座変更届
- 振込先口座の変更(受給者名義の口座のみ変更可)
※キャッシュカード又は通帳の写しも必要です。
各種変更届
- 住所、氏名が変更となった場合
- 個人番号(マイナンバー)が変更となった場合
現況届について
お子さんの養育状況を確認するために、毎年6月に現況届を提出する必要があります。(提出期限 6月末日)
現況届の提出がない場合、その年の6月分以降の児童手当が受給できませんのでご注意ください。
その他
- 申し出があった方については保育料や学校給食費などを、児童手当から徴収することができます。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給します。
- 児童手当の寄附については担当までお問い合わせください。
- 未婚のひとり親家庭を対象に、寡婦(夫)控除のみなし適用の申請ができるようになりました。地方税法上の寡婦(夫)控除を受けられる場合は、このみなし適用の対象とはなりません。対象と思われる場合は子ども課までお問い合わせください。
※寡婦(夫)控除のみなし適用を行う前の所得が、所得制限限度額未満であることが明らかな場合は、申請いただいても支給額は変わりません。 - 子育てワンストップサービスを利用すれば、窓口に出向くことなく、マイナンバーカードを用いてオンラインで申請ができます。
関連ファイル
児童手当制度のご案内(日本語) (PDFファイル: 194.1KB)
児童手当制度のご案内(英語) (PDFファイル: 309.3KB)
児童手当制度のご案内(ポルトガル語) (PDFファイル: 101.7KB)
児童手当制度のご案内(中国語) (PDFファイル: 147.0KB)
「児童手当・特例給付 認定請求書」 (PDFファイル: 136.9KB)
「児童手当・特例給付 額改定届」 (PDFファイル: 127.1KB)
この記事に関するお問い合わせ先
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1264)
更新日:2020年07月10日