児童手当の制度案内
児童手当制度が改正されました
令和6年6月5日に成立した「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度内容が変更になりました。
制度改正(拡充)の内容
(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第3子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第3子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更
(6)支払通知書の廃止

支給対象
0歳から18歳の誕生日後の最初の3月31日までの国内に住んでいる児童を養育している方に支給します。
支給額
児童の年齢 | 児童手当の額(1人当たり月額) |
---|---|
3歳未満 第1子・第2子 | 15,000円 |
3歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで第1子・第2子 |
10,000円 |
0歳~18歳の誕生日後の最初の3月31日まで第3子以降 |
30,000円 |
支給時期
年6回(偶数月)4月、6月、8月、10月、12月、2月
・各前月までの2か月分を支給
現況届について
現況届は毎年6月1日の状況を確認し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているか、審査するためのものです。
確認事項のある対象者には、6月初旬に現況届を郵送しますので、6月末日までに必ず提出してください。
※監護相当・生計費の負担についての確認書を提出済みの方で、多子加算算定対象者として登録している18歳年度末以降から22歳年度末までの子が、学生以外の方が対象となります。
※提出がない場合、8月以降分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
申請について
児童手当受給資格者
18歳の誕生日後の最初の3月31日までの児童を監護養育する父母等で生計を維持する程度が高い者(原則として所得が高い方)
第1子の出生・転入した方
出生、転入等により新たに受給資格が生じた場合には、その翌日から15日以内に「認定請求書」の手続きが必要になります。15日以内に申請をし、認定が確定すると翌月分から支給されます。
制度改正後に申請が必要な方
ア :高校生年代の児童を養育している方(現在中学生以下の子を養育しており、児童手当を受給している方を除く。)
イ :中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額を超過し、児童手当も特例給付も受給していない方
ウ :児童の兄姉等(18歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した後の22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあって親等に経済的負担のある子をいいます。以下同じ。)について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している方(「監護相当・生計費の負担についての確認書」等の提出が必要となります。)
※児童の住民票上の住所地が岡谷市以外である場合、市で対象者を把握することができないことがあります。子ども課までお問合せ、または窓口での申請をお願いします。
※公務員の方については、お勤め先でのお手続きとなります。
※受給資格者が岡谷市外に住民登録している場合、住民登録地へご確認ください。
認定請求に必要な添付書類
- 受給者名義の金融機関の口座番号がわかるもの(通帳またはキャッシュカード) ※配偶者や児童の口座は指定できません。
- 受給者と配偶者の個人番号(マイナンバー)カードまたは個人番号通知カード。 個人番号記載の住民票の写しでも可。
- 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等、写真付のもの)
- その他、必要に応じて提出していただく書類があります。
その他、提出が必要な書類
下記に該当される方は、必要に応じて提出する書類がありますので、担当までお問い合せください。
- 単身赴任などで支給対象児童と国内で別居されている場合
- 対象児童が岡谷市以外に住所登録をしている場合
- 児童が父母等と同居せず、海外へ留学されている場合
※海外に居住する子どもについては留学中の場合を除き、手当の対象とはなりません。 - 父母以外の方が、支給対象児童の養育をしている場合
- 離婚協議中の別居や、家庭状況に特別な事情がある場合
各種様式
この記事に関するお問い合わせ先
子ども課 子育て支援担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1265)
更新日:2025年06月03日