戸別受信機について

更新日:2025年09月01日

戸別受信機とは

戸別受信機の画像戸別受信機は、屋内に設置し、防災行政無線屋外子局(屋外スピーカー)の放送と同じ内容を聞くことができる受信機です。

対象となる方

次の(1) から(3)までのいずれにも該当する者
(1) 市内に住所を有し、かつ、居住している世帯の世帯主
(2) 携帯電話を所有する者がいない世帯の世帯主
(3) 避難行動要支援者に登録されている者の属する世帯の世帯主
(防災情報架電サービスとの併用は不可)

※聴覚の障害(障害者手帳等級2級又は3級)を理由として身体障害者手帳の交付を受けている者には、文字表示機能付き戸別受信機を貸与します。

配信される情報

・防災行政無線と同様の内容が流れます。

申請から設置までの流れ

1.申請書の提出

「戸別受信機貸与申請書」に必要事項をご記入うえ、危機管理室へ持参、郵送、ファクス、またはメールで提出してください。
文字表示機能付き戸別受信機を希望する方は、身体障害者手帳の写しの添付してください。
貸与申請書は、ホームページからダウンロードまたは、危機管理室までお問合せください。
持参、郵送の場合:〒394-8510 岡谷市幸町8番1号 岡谷市役所5階 危機管理室あて
ファクスの場合:0266-24-0689 危機管理室あて
メールの場合:kiki@city.okaya.lg.jp
戸別受信機貸与申請書(Wordファイル:20.1KB)

2.現地調査及び設置

申請内容を審査し、市又は設置事業者から連絡します。
その後、現地調査及び戸別受信機の設置をします。
※電波を送信する基地局からの距離や、建物の構造等の影響により電波の受信感度が悪い場合は、アンテナの設置工事が必要となる場合があります。

注意事項

・戸別受信機は無償での貸与となりますが、維持管理する上での費用(電気料や電池代)は使用者の負担となります。
・戸別受信機は高価な機械ですので、大切に使用してください。故意での破損や紛失した場合は機械の修理費用等を負担していただく場合があります。
・使用者は、市外への転出その他の理由により戸別受信機を必要としなくなったときは、速やかに戸別受信機返還届を市長に提出し、戸別受信機を返還しなければなりません。
・戸別受信機の機器の費用は市が負担します。業者や市から請求することはありません。公的機関の名前を騙り、費用を請求する詐欺にはご注意ください。

「戸別受信機」に関するQ&A

Q1 「戸別受信機」を導入した理由は?

A1 本市では、令和5年度から令和7年度にかけて「防災行政無線等デジタル化整備事業」を進めており、本事業では高性能スピーカーの導入や屋外拡声子局の増設により防災行政無線の聞こえにくい地域を解消するほか、防災情報の伝達手段の多様化・多重化により迅速かつ的確に情報を伝達するため、令和8年4月の本格運用開始に向け事業に取り組んでいます。
本事業により、防災行政無線で現在使用しているアナログ波が令和8年度末を目途に廃止されることから、これまで普及してきた防災ラジオによる防災行政無線が受信できなくなることも踏まえ、社会情勢にあった情報伝達手段の強化を図っており、これまでの伝達手段に加え、新たに「戸別受信機」「防災情報架電サービス」「防災行政無線テレホンサービス」「Yahoo!防災速報連携」を導入しています。

Q2 携帯電話を持っている方は登録できないのか?

A2 情報伝達手段の基本的な考え方としては、多くの方がお持ちで外出先でも確認ができる携帯電話を活用した「岡谷市LINE公式アカウント」及び「メール配信@おかや」の登録を推進していますのでご理解をお願いします。

Q3 登録後、新たに携帯電話を買った場合はどうなりますか?

A3 戸別受信機の貸与は携帯電話を使用していない方への情報発信を目的としています。使用者が携帯電話を新たに購入した場合や、携帯電話をお持ちの家族と新たに同居するなど、携帯電話による情報入手が可能となった場合は対象要件を満たさなくなりますので、戸別受信機の返還手続きを行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

危機管理室

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1591)