国土利用計画法に基づく届出について
大規模な土地取引には届出が必要
土地は限りある資源であり、生活や生産を通じる諸活動の基盤であることから、その利用にあたっては適正な計画に従って有効活用していかなくてはなりません。
国土利用計画法は、乱開発や投機的取引を防止するため、一定面積以上の土地取引をしたときは、都道府県などにその利用目的などを届け出て、審査を受けることとしています。
国土利用計画法に基づく事後届出について
以下に該当する岡谷市内の土地取引を行った場合、国土利用計画法に基づく事後届出(国土利用計画法第23条第1項)が必要となります。
対象となる土地売買等の契約
売買契約、保留地処分(区画整理)、共有持分の譲渡、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、交換、形成権の譲渡、予約完結権の譲渡、買戻権の譲渡、停止・解除条件付き契約(これらの取引の予約である場合も含みます)
対象となる面積要件
岡谷市の場合、市内全域において5,000平方メートル以上が対象となります(諏訪湖を除く全域が市街化区域のない都市計画区域)。
※個々の面積が小さくても、権利取得者の取得面積が最終的に5,000平方メートル以上となる場合(「買いの一団」という)も対象となります。
届出者
土地の権利取得者(譲受人)
届出期間
契約締結日を含めて2週間以内
※届出の期限日が行政機関の休日である場合、休日の翌日が期限となります。
※届出期間内に届出をしなかった場合または虚偽の届出をした場合は、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。
届出に必要な書類
・土地売買等届出書(Excelファイル:65.6KB)
・契約書の写し
・位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)(※)
・周辺図(住宅地図、縮尺2,500分の1以上の図面等)
・土地の形状図(公図、実測による契約の場合は実測図も添付)
・委任状(任意様式、代理人による申請の場合)
(※)届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合、届出地の全部又は一部が用途地域内の場合は添付不要
届出先
【電子申請の場合】
以下のURL(ながの電子サービス)から申請をお願いします。
https://s-kantan.jp/city-okaya-nagano-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31808
【紙媒体による申請の場合】
上記「届出に必要な書類」を岡谷市役所 企画課 政策推進担当へ 3部 提出してください。
届出書は岡谷市を経由して長野県に送付されます。
長野県では、利用目的等の審査を行い、土地利用計画に適合しない場合は、岡谷市の受付後3週間以内に、利用目的について必要な変更をすべきことを勧告することがあります。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
企画課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1529)
更新日:2023年07月01日