未熟児養育医療のご案内
未熟児養育医療について
出生時の体重が2,000グラム以下またはその他の理由により、指定養育医療機関の医師が入院を必要と認めた場合、その医療費の一部を公費で負担する制度です。
申請手続きについて
必要書類を健康推進課窓口へご提出ください。
提出書類 | 説明 |
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養育医療給付申請書 | 申請者(保護者)が記入してください。 |
養育医療意見書 | 医療機関に記入を依頼してください。 |
世帯調書兼個人番号の利用による地方税関係情報の取得に係る同意書 |
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保険証(写) |
患者さん(児童)ご本人の記載がわかる部分です。 |
マイナンバーに関するもの |
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委任状 | 一部負担金納入後に申請していただいていた福祉医療の助成の手続きを省略し、自己負担金を500円のお支払いのみとすることができます。
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一部負担額について
- 入院月の約2~3ヶ月後に岡谷市からお送りする「納入通知書」によって、「一部負担金」を指定の金融機関にお支払いいただきます。
※医療機関窓口の医療費自己負担はありません。ただし、「おむつ代」など保険対象外のものは実費負担となります。 - 一部負担金の決定について
保護者の市町村民税所得割額に応じて下表「徴収基準額表」に基づき「基準月額」を決定し、必要に応じ日割り計算します。
※双子以上のお子さんが同時に養育医療を受ける場合の徴収基準月額は、2人目以降のお子さんは、1人目のお子さんの10分の1になります。 - 福祉医療助成について
未熟児養育医療の一部負担金は、「福祉医療費」の支給対象となりますので、納入通知書によりお支払いいただいた後に、岡谷市役所医療保険課へ申請することで還付申請の手続きとなります。
未熟児養育医療のご案内 (PDFファイル: 190.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
健康推進課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1177)
更新日:2023年04月19日