岡谷市不妊治療・不育症治療の助成事業について

更新日:2024年12月02日

不妊及び不育症治療等助成事業(こうのとり支援事業)のご案内

岡谷市では、不妊治療または不育症治療を受けているご夫婦に対し、治療費の一部を助成しています。

助成を受けることができる方

1.夫婦であること(事実婚関係にある方を含む)

2.夫婦の双方または一方が、申請日の1年以上前から岡谷市に住所を有している

3.市税を滞納していない

4.医療保険に加入している

5.治療開始時の妻の年齢が43歳未満

6.他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと

 

対象となる治療費

一般不妊治療(保険適用・適用外)

生殖補助医療(保険適用)及び、長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業実施要項の認める先進医療

・長野県不育症検査費用助成事業及び、不育症治療支援事業実施要項の認める不育症検査及び不育症治療

*不妊検査については県助成事業の対象分は除きます。

 

助成額・回数・申請期限

対象となる経費から、高額療養費やご加入の健康保険組合等による付加給付を受けた場合は、給付を受けた額を差し引いた金額、及び、「長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業」または「長野県不育症治療支援事業」の交付を受けた方は、交付額を差し引いた金額の1/2以内を助成します。

 

助成回数

助成額

申請期限

一般不妊治療

1年度あたり1回

初回申請年度から連続する3年度まで

上限5万円

治療年度内に申請※年度内に受けた治療はまとめて申請していただくことをお勧めします。

生殖補助医療※先進医療については県助成対象者のみ

保険適用分の一連の治療につき1回とし、保険適用された回数を限度とする

40歳未満:1子につき6回

40~43歳:1子につき3回まで

上限5万円

治療終了日(※)の翌日から90日以内に申請

不育症治療

県から助成を受けた回数を限度とする

上限5万円

 

治療終了日の翌日から90日以内に申請

 

※治療終了日とは、妊娠の確認の日(妊娠の有無は問いません)または、医師の判断によりやむを得ず治療を中止した日となります。

※一般不妊治療については、助成金の交付を受けた後、次に掲げるいずれかの理由に至った場合で、再び不妊治療を開始したときは、助成回数をリセットすることができます。

1.出産した場合

2.妊娠して12週以降に死産に至った場合

 

 

 

申請に必要なもの

事前協議

・岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業事前協議票(事前に条件を確認する書類となります) 事前協議票(PDFファイル:156.7KB)

・健康保険資格が確認できるもののコピー(夫婦双方の治療がある場合はそれぞれ必要)

・住民票の写し(事前協議票にて住民基本台帳の確認に同意された方は省略できます)

・戸籍謄本(事実婚の夫婦のみ)

※長野県助成事業に申請された方は、県の交付決定通知書、受診証明書の写しが必要となります。

申請

・岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業交付申請書(事前協議にて対象条件に該当した方にお送りします)

・岡谷市不妊及び不育症治療費等助成事業等受診証明書 

・不妊及び不育症治療に要した費用に係る領収書

・高額療養費、付加給付の支給額が分かるもの(支給決定通知、通帳のコピー等)

・事実婚に関する申立書(事実婚のご夫婦のみ)

 

1.まずは事前協議が必要になります。事前協議票に必要な書類を揃えて、健康推進課までご提出ください。

2.事前協議にて交付対象となった場合は、申請書をお送りします。

3.申請に必要なものを揃えて、期限までに健康推進課まで申請してください。

長野県不妊治療等に係る助成事業について

県で行っている助成事業は下記のとおりです。県助成対象者の方は、先に県の申請を行ってください。

1.長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業について

2.長野県妊活検診(不妊検査)費用助成事業について

3.不育症検査費用助成事業について

4・不育症治療支援事業について

詳しくは妊活ながの(長野県妊活支援サイト)をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康推進課 保健指導担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1185)