監査委員事務局

更新日:2023年09月19日

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 監査委員は、地方自治体に置かれることになっている独任制の執行機関(地方自治法第195条第1項)であり、地方公共団体の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理の監査を基本的な職務としています。

 本市では、識見監査委員2名、議選監査委員1名、計3名が選任されています。

  • 識見(代表)監査委員  山岸    徹(ヤマギシ トオル)
  • 識見監査委員                竹花 直子(タケハナ ナオコ)
  • 議会選出監査委員         中島 秀明(ナカジマ ヒデアキ)

監査委員事務局

 監査委員の職務を補助するために、監査委員事務局が設置されています。本市では、局長以下3名の体制で、監査委員の補助職員として年間計画の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査等の実務を行っています。

監査等の種類

1 定例監査(地方自治法第199条第4項)

 下記の内容で毎会計年度少なくとも1回以上行うもので、全課等を対象に、質疑応答による事情聴取や関係書類、証拠書類の監査を実施します。
 なお、小中学校及び保育園については、隔年で全施設が終了するようにローテーションを組んで実施します。

  • ア.市の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として実施するもの
  • イ.市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかを主眼として実施するもの
  • ウ.必要に応じ、市の事務事業の執行に係る工事について、設計、施工などが適正に行われているか、また、建物等の維持管理が良好であるかを主眼として実施するもの

2 随時監査(地方自治法第199条第5項)

必要があると認めるとき、定例監査に準じて実施するもの

3 行政監査(地方自治法第199条第2項)

 市の事務の執行が合理的かつ効果的に行われているか、法令の定めるところに従って適正に行われているか、組織は簡素かつ合理的なものとなっているかを主眼とし、テーマを定めて適時に実施します。

4 財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)

 市が財政援助を与えている団体、出資・支払保証団体、信託の受託者及び公の施設の指定管理者に対し、この財政的援助等に係る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを主眼として、必要に応じて実施します。

5 指定金融機関等監査(地方自治法第235条の2第2項)

 指定金融機関等監査は、会計管理者及び公営企業出納員が実施した指定金融機関等の検査結果の報告を求めたうえ、必要に応じて実施します。

6 例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)

 市の現金出納事務が適正に行われているか、計数の確認、現金残高の確認をするほか、会計帳票等の検査を実施します。本市では、原則として毎月25日に実施します。

7 決算審査(地方自治法第233条第2項及び地方公営企業法第30条第2項)

 決算書及び附属書類等の計数を確認するとともに、予算の執行及び事業の経営が適正かつ効率的であるか、また、財政運営が適切に行われているか、計数分析、経営分析を行い審査します。

8 基金の運用状況の審査(地方自治法第241条第5項、地方公営企業法施行令第26条の2)

 基金の運用状況について、関係書類の計数を確認するとともに、基金が設置目的に沿って適正かつ効率的に運用されているか審査します。

9 健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項、第22条第1項)

 健全化判断比率及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類の計数が正確に計上され適正に作成されているかどうかを主眼として実施します。

10 要求監査(地方自治法第199条第6項ほか)

 市長、市議会、市民からの要求、請求に基づき、それらに係る事務の執行について実施します。

11 住民監査請求に基づく監査(地方自治法第242条)

 住民は、市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結があると認める時や、公金の賦課・徴収、財産の管理を怠るなどの事実があると認める時は、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができ、その請求に関わる事項について実施します。
 なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

監査委員事務局

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1247)