騒音規制法関係届出書類について

更新日:2020年04月01日

騒音規制法関係

工場又は事業場において特定施設(※)を新規に設置する場合、現に設置されていて変更が生じた場合は届出が必要になります。

なお、届出書の種類や提出期限等は下記のとおりです。この他にも届出が必要となる場合があります。
詳しくは環境課まで問い合わせください。

※特定施設とは工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設として政令で定めるものをいいます。

 

届出の種類 届出が必要な場合 届出時期 提出様式
特定施設の設置 指定地域内における特定施設を設置する場合 工事着手の30日前まで

様式1

特定施設の使用

1、新たに指定地域になった地域において、指定以前から特定施設を設置している場合

2、既設の施設が新たに特定施設に指定された場合

指定後30日以内 様式2
特定施設の種類ごとの数の変更 同一種類の特定施設の数が直近の届出の2倍を超えた場合 工事着手の30日前まで 様式3
騒音の防止の方法の変更 騒音の防止の方法を変更しようとする場合 工事着手の30日前まで 様式4
氏名等の変更

1、氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名の変更

2、工場または事業場の名称および所在地(住所表記等)の変更

変更後30日以内 様式6
特定施設の全廃 全ての特定施設を廃止する場合 廃止後30日以内 様式7
特定施設の継承

1、特定施設の全てを譲り受けたまたは借り受けた場合

2、相続または合併した場合

継承があった日から30日以内 様式8
特定建設作業 指定地域内で特定建設作業を行う場合 作業の開始の7日前まで 様式9

 

騒音規制法関係届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1445・1446)