公害防止管理者関係届出書類について

更新日:2020年04月01日

公害防止管理者関係

特定工場(※1)のうち、騒音発生施設又は振動発生施設を設置している事業者は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の規定により公害防止管理者等(※2)を選任し、市に届出ることが義務付けられています。
届出書の種類や提出期限等は下記のとおりです。この他にも届出が必要となる場合があります。
また、大気、水質に関する届出など届出先が長野県諏訪地域振興局になるものがあります。


詳しくは環境課までお問い合わせください。

 

(※1)特定工場とは、製造業等の業種に属する工場のうち「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める施設を設置している工場をいいます。
(※2)公害防止管理者等とは、公害防止統括者、公害防止主任管理者、公害防止管理者をいいます。
このうち公害防止主任管理者については、長野県諏訪地域振興局へ届け出てください。

選任、死亡・解任届出書
公害防止管理者等を選任または死亡・解任した場合 選任、死亡・解任した日から30日以内

公害防止管理者関係届出様式

この記事に関するお問い合わせ先

環境課 環境政策・ゼロカーボン推進担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1445・1446)