一般廃棄物処理業の許可の更新申請等について
1.一般廃棄物収集運搬業の許可の更新(廃棄物処理法第7条第2項)及び一般廃棄物処分業の許可の更新(同法第7条第7項)の申請について
一般廃棄物処理業の許可の有効期間は2年間です。
一般廃棄物処理業の許可は、2年ごとに更新を受けなければ、有効期間の経過によってその効力を失います。
申請に必要な書類等
・一般廃棄物処理業等許可更新申請書(様式第2号)及び添付書類をご提出ください。詳しくは、「申請にあたっての必要事項等(更新)」の2ページ目をご覧ください。
・各書類の複写と合わせ、2部ご提出ください。
【必ずお読みください】
Word
- 一般廃棄物処理業等許可更新申請書(様式第2号)(Word:59.1KB)
- 添付書類 欠格事項非該当誓約書(推奨様式)(Word:27KB)
- 添付書類 従業員名簿(推奨様式)(Word:44KB)
- 添付書類 運搬施設の概要書(推奨様式)(Word:39.5KB)
- 添付書類 車両及び収集運搬容器写真(推奨様式)(Word:24.5KB)
- 添付書類 事業計画の概要書(推奨様式)(Word:34.5KB)
- 一般廃棄物処理業等許可更新申請書(様式第2号)(PDF:80.4KB)
- 添付書類 欠格事項非該当誓約書(推奨様式)(PDF:62.3KB)
- 添付書類 従業員名簿(推奨様式)(PDF:56.3KB)
- 添付書類 運搬施設の概要書(推奨様式)(PDF:74.5KB)
- 添付書類 車両及び収集運搬容器写真(推奨様式)(PDF:65.3KB)
- 添付書類 事業計画の概要書(推奨様式)(PDF:55.5KB)
各申請は、庁舎4階の環境課資源化担当で受け付けています。
電話 0266-23-4811(代表) 内線1448
許可要件
「岡谷市一般廃棄物処理業等の許可要綱」第2条の規定を遵守する者。
岡谷市一般廃棄物処理業等の許可要綱(岡谷市例規集へのリンク)
手数料
各1件につき、4,000円。
一般廃棄物処理業等許可証の発行の際にお渡しする納付書によるお支払いをお願いします。
2.一般廃棄物処理業の休止または廃止(廃棄物処理法第7条の2第3項)の届出について
事業を休止または廃止したときは、岡谷市への届出が必要です。
届出に必要な書類等
一般廃棄物処理業等廃止届(様式第5号)及び一般廃棄物処理業等許可証をご提出ください。
Word
届出は、庁舎4階の環境課資源化担当で受け付けています。
電話 0266-23-4811(代表) 内線1448
3.一般廃棄物処理業の変更(廃棄物処理法第7条の2第3項)の届出について
廃棄物処理法施行規則第2条の6第1項各号の事項を変更したときは、岡谷市への届出が必要です。
届出に必要な書類等
一般廃棄物処理業等変更届(様式第6号)及び添付書類をご提出ください。詳しくは、「届出にあたっての必要事項等(変更)」の2ページ目をご覧ください。
【必ずお読みください】
Word
- 一般廃棄物処理業等変更届(様式第6号)(Word:56.4KB)
- 添付書類 欠格事項非該当誓約書(推奨様式)(Word:27KB)
- 添付書類 運搬施設の概要書(推奨様式)(Word:39.5KB)
- 添付書類 車両及び収集運搬容器写真(推奨様式)(Word:24.5KB)
- 一般廃棄物処理業等変更届(様式第6号)(PDF:61.1KB)
- 添付書類 欠格事項非該当誓約書(推奨様式)(PDF:62.3KB)
- 添付書類 運搬施設の概要書(推奨様式)(PDF:74.5KB)
- 添付書類 車両及び収集運搬容器写真(推奨様式)(PDF:65.3KB)
届出は、庁舎4階の環境課資源化担当で受け付けています。
電話 0266-23-4811(代表) 内線1448
4.一般廃棄物収集運搬業の許可(廃棄物処理法第7条第1項)の申請または一般廃棄物処分業の許可(同法第7条第6項)の申請について
・既存の処理業者による処理能力が十分に確保されている(「当該市町村による処理が困難であること」に該当しない)ことから、平成30年度から当分の間、原則として、新規許可は行いません。
・なお、排出区域が岡谷市以外である一般廃棄物に係る収集運搬業の許可については、原則として、排出区域に準じて新規許可を行います。詳しくは、岡谷市環境課までお問合せください。
5.一般廃棄物処理業の許可の変更(廃棄物処理法第7条の2第1項)の許可申請について
岡谷市環境課までお問合せください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
環境課 資源化担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1447・1448)
更新日:2023年01月05日