令和7年度から後期高齢者医療保険料の納付回数が変わります(納付書・口座振替の方)
4月~6月の暫定賦課が廃止となります
令和7年度からは、後期高齢者医療保険料の暫定賦課(4月~6月)を廃止し、7月に確定・通知する当年度分の保険料(12か月分)を7月~翌年3月の9か月間で納付していただきます。
お納めいただく総額に変更はございません。
また、例年4月に送付していた暫定賦課に関する保険料の通知書は、送付されなくなります。
暫定賦課とは
暫定賦課とは、当年度分保険料の算定に用いる前年中の所得が確定していない4月~6月の期間において、前年度分の保険料額を基にした暫定的な金額をお納めいただく方法です。
令和6年度まで、後期高齢者医療保険料を「普通徴収(納付書・口座振替)」によりお納めいただいている方には、当年度分の保険料を4月の暫定賦課(4月~6月分)と7月の本算定賦課(7月~翌年3月分)に分けて通知しておりました。
「4月~6月の保険料額」と「所得に基づいて算定される7月以降の保険料額」に大きな差が出る場合がある、年度内に保険料通知が複数回発行されるといったことから、複雑で分かりづらい制度となっておりました。
納付イメージ
令和6年度まで(納期:12期 納付開始月:4月)
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			 4月  | 
			
			 5月  | 
			
			 6月  | 
			
			 7月  | 
			
			 8月  | 
			
			 9月  | 
			
			 10月  | 
			
			 11月  | 
			
			 12月  | 
			
			 1月  | 
			
			 2月  | 
			
			 3月  | 
		
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			 暫定賦課  | 
			
			 本算定賦課  | 
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			 保険料額の通知時期 暫定賦課:4月、本算定賦課:7月  | 
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令和7年度から(納期:9期 納付開始月:7月)
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			 4月  | 
			
			 5月  | 
			
			 6月  | 
			
			 7月  | 
			
			 8月  | 
			
			 9月  | 
			
			 10月  | 
			
			 11月  | 
			
			 12月  | 
			
			 1月  | 
			
			 2月  | 
			
			 3月  | 
		
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			 廃止  | 
			
			 本算定賦課  | 
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			 保険料額の通知時期 本算定賦課:7月  | 
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特別徴収(年金天引き)の方
特別徴収(年金からの天引き)により保険料をお納めいただいている方につきましては、納付回数の変更はありません。納付は年金支給月の4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回となります。
また、年度の途中で普通徴収と特別徴収が切り替わる場合があります。その場合は上記の通りとならないことがありますので、ご不明な点は下記へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 医療担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1175・1179)





      





更新日:2024年11月28日