国民健康保険制度の手続きにおいてマイナンバー(個人番号)の記入が必要となります

更新日:2020年03月27日

 平成28年1月からマイナンバーの利用開始に伴い、国民健康保険に関する届出書や 申請書にマイナンバー(個人番号)の記載と本人確認が必要となります。
 国民健康保険に関する届出や申請等は、原則として、世帯主が行うことに変更はありませんので、「世帯主」のマイナンバーと、それぞれ「対象となる方」の両方のマイナンバーが必要となります。
 なお、従来どおり、同一世帯の方からの申請等の場合は、委任状を省略できますが、別世帯の方からの場合は、申請等に必要なものと合わせて、代理権を証明するもの(委任状等)が必要となります。この際、マイナンバーを取り扱うことについての代理権についても証明ください。

 委任状の様式に定めはありませんが、下記の例を参考としてください。

マイナンバーの記入が必要となる主な書類(法律で定められています)

資格に関する届出関係

  • 国保の加入、脱退の手続きに係る届書
  • 被保険者証や受給者証の再交付の申請に係る申請書
  • 国保の被保険者の氏名変更、住所変更等の届出に係る届書

給付に関する届出関係

  • 限度額適用・標準負担額減額認定証等の申請に係る申請書
  • 高額療養費、療養費、高額介護合算療養費等の支給申請書
  • 特定疾病認定申請書

マイナンバーと本人確認の持ち物

 マイナンバーの記載が必要な手続きでは、本人確認(マイナンバーの確認と身元の確認)の実施が義務付けられています。

個人番号カードをお持ちの場合

  • 個人番号カードでご本人確認と個人番号の確認の両方ができます。

個人番号カードをお持ちでない場合

  • 個人番号の通知カード(個人番号の確認のため)
  • 運転免許証や金融機関の通帳など(ご本人確認のため)

その他(注意事項等)

  • マイナンバーの記載が難しい場合等には、状況に配慮した対応をさせていただきますので、ご相談ください。
  • マイナンバー等の詳細は、下記のリンクから、総務省(マイナンバー制度について)等を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)