交通事故にあったら
岡谷市国民健康保険・後期高齢者医療制度にご加入の方が交通事故にあったら
第三者行為による被害の届出
交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による傷病に対して、医療機関で保険証を使用して受診する場合は、保険者(岡谷市国民健康保険・長野県後期高齢者医療広域連合)への届出が法律で義務付けられています。
第三者の行為による医療費は、本来被害者に過失がない限り、加害者が負担することになりますが、保険証を使用することにより、医療機関の窓口でお支払いいただく一部負担金以外の医療費(保険給付分)は、医療機関から保険者に請求がきます。その場合は、保険者が加害者に代わって一旦立て替えて支払い、後日加害者へ請求します。
注意点
- 自転車やバイクでの事故も必ず届出をお願いします。
- 自損事故等は第三者行為ではありませんが、保険証を使用して受診するためには、届出が必要です。
- すでに加害者から治療費を受け取っている場合は保険証は使用できません。また、届出をした後に治療費を貰う(示談をする)場合には事前にご相談ください。
保険給付を受けられない場合
次のような場合は、保険証は使用できません。
- 労災保険対象の事故
- 犯罪行為や故意の負傷、疾病
- 闘争、泥酔等による負傷、疾病
- 飲酒運転や無免許運転等の法令違反の事故
届出に必要なもの
岡谷市国民健康保険にご加入の方
- 保険証
- 印鑑
- 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード等)
- 交通事故証明書(人身事故扱い)
※交通事故証明書(人身事故扱い)を入手することができない場合、「人身事故証明書不能理由書」が必要となります。 - 関係書類(下記様式)
関係書類一覧 事故届・負傷原因報告書 岡谷市独自様式 第三者行為による傷病届 「交通事故証明書」等を参考に記入してください。 事故発生状況報告書 事故の詳細を正確に記入してください。 念書 被害者(申請者本人)が作成してください。 誓約書 加害者に作成していただいてください。
様式
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 173.3KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 104.5KB)
後期高齢者医療制度にご加入の方
届書の内容及び様式については、下記ページをご覧頂き届出をして下さい。
※第三者行為による被害届書(外部リンク:長野県後期高齢者医療広域連合ホームページ)
お問い合わせ先
国民健康保険にご加入の方
医療保険課 国保担当 0266-23-4811(内線1189)
後期高齢者医療制度にご加入の方
医療保険課 医療担当 0266-23-4811(内線1175)
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)
更新日:2024年04月15日