令和8年8月から高額療養費制度が見直されます
高額療養費制度の自己負担限度額が、令和8年8月診療分から見直されます。
制度の内容をご確認いただき、医療費の負担についてご理解ください。


高額療養費制度とは
高額療養費制度は、医療機関や薬局の窓口で同じ月内に支払う医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合に、その超えた額を支給する制度です。
手続きについて
申請手続きは変わりません。
高額療養費の支給を受けるには、加入している保険者への申請が必要です。
また、事前に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得することで、医療機関の窓口での支払いを限度額までに抑えることができます。
「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」についてはこちら
※マイナンバーカードを健康保険証として利用されている方はオンライン資格確認によって医療機関で確認できるため、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の取得は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
医療保険課 国保担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1187・1189)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1187・1189)











更新日:2026年08月03日