高額療養費支給の自動支給(手続の簡素化)が始まりました

更新日:2024年10月18日

これまで、高額療養費に該当した際は、診療月ごとにその都度領収書をお持ちいただき申請が必要でしたが、令和6年10月以降に送付した申請書から実質的な申請を初回のみとします。次回以降高額療養費に該当された際は、支給申請書は送付されず、初回に指定いただいた口座へ自動で支給します。

対象となる世帯

国民健康保険税に滞納がない世帯

※簡素化適用後に国保税の滞納により対象外となった場合は、従来どおりの高額療養費支給申請書をお送りします。申請書と領収書、本人確認書類をお持ちいただき、申請をお願いします。

申請の際に必要なもの

  • 高額療養費支給申請手続の簡素化申請書(該当する場合は、高額療養費支給申請書と一緒に市役所から送られます。一緒に届く高額療養費支給申請書は簡素化されませんので、領収書をお持ちいただき申請してください。)
  • 届出者(窓口に来られる方)の本人確認書類
  • 印鑑(振込先口座が世帯主名義でない場合のみ)

同意事項

自動支給(手続の簡素化)を適用するにあたって、次の事項に同意していただく必要があります。

1.一部負担金の支払状況について、市から医療機関等に照会する場合があること。その際、一部負担金の未納があった場合は、支給済みの高額療養費を返還すること。

2.再審査等により支給額に変更が生じた場合は、次回以降の支給額で調整されること。

3.交通事故等の第三者行為求償事務の対象となった場合は、傷病届を提出すること。

4.次のいずれかに該当する場合、手続の簡素化を停止すること

(1) 国民健康保険の世帯主に異動等があった場合
(2) 指定された金融機関の口座に高額療養費の振り込みができなかった場合
(3) 療養に係る一部負担金の支払が済んでいないことが明らかになった場合
(4) 簡素化申請書の内容に偽りその他不正があった場合
(5) 世帯主から手続の簡素化の停止の申出があった場合
(6) 国民健康保険税の滞納がある場合

5. 停止となった後に、再度手続の簡素化を申請する場合は、申請書を再提出すること。

支給方法

「高額療養費支給申請手続の簡素化申請書」に記載されている指定口座へ自動で振り込みます。支給金額や振込日については、「支給決定通知書」にてお知らせします。

 

※振込日は、高額療養費に該当した診療月の3カ月後の15日ごろが目安となります。(例:9月診療分は12月15日ごろに振り込みします。)ただし、診療内容の審査などで遅れる場合があります。

※該当がない場合は、通知書の送付はありません。

注意事項

・令和6年10月までにお手元に届いた高額療養費支給申請書は、簡素化の対象となりません。過去の未申請分は送付済みの高額療養費支給申請書の提出が必要となります。
・簡素化振込先口座として登録できる口座は、一世帯につき一口座までです。
・口座を変更する場合(公金受取口座の変更も含む)や、簡素化を停止する場合は、再度簡素化申請書の提出が必要となります。

様式

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 国保担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1187・1189)