令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します

更新日:2024年10月30日

令和6年12月2日から医療機関を受診する際は、マイナ保険証の利用が基本となります。

ただし、マイナ保険証を保有していない方等には、保険確認のため「資格確認書」が交付され、引き続き受診することができますのでご安心ください。

※令和6年8月に発行されている保険証は最大1年間有効です。期限は保有している保険証をご確認ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法

マイナ保険証登録方法

マイナ保険証の使い方

マイナ保険証利用方法

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証を使うメリット

よくあるご質問

全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?

医療機関等によって開始時期が異なります。

利用可能な医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページ等で公表されています。

保険証が変わった場合は、再度利用申し込みが必要ですか?

再度利用申し込みは、必要ございません。

※国民健康保険への加入・脱退は、岡谷市役所または各支所で届出が必要です。(自動的には切り替わりません。)

資格確認書が必要な場合は、申請が必要ですか?

原則、申請に基づき交付しますが、以下に該当する方は、当分の間は申請なしで交付されます。

【交付対象者(申請なし)】

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードの返納者

・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方

・申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合

【申請が必要な方】

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方

・マイナ保険証で受診が困難な場合 等

マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいのですが

令和6年10月より市役所へ利用登録解除の申請をすることが出来ます。

なお、申請から利用登録解除の反映までにシステムの都合上、1~2ヶ月程度を要しますので、ご理解ください。

【申請方法】医療保険課窓口へ提出又は郵送

【必要な書類】

1.申請書(医療保険課窓口に備え付け又は下記のファイルよりダウンロード)

マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:282.9KB)

2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)

その他の質問は、デジタル庁・厚生労働省のホームページでご覧いただけます。