令和6年12月2日からマイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
令和6年12月2日から医療機関を受診する際は、マイナ保険証の利用が基本となります。
保険証は新たに発行されなくなりますが、令和6年8月に発行されている保険証は、令和7年7月31日までお使いいただけます。
マイナ保険証を保有していない方等には、保険確認のため「資格確認書」が交付され、引き続き医療機関を受診することができますのでご安心ください。
政府広報オンライン「マイナ保険証 2024年12月2日マイナ保険証を基本とする仕組みへ。」(外部サイトへのリンク))
マイナンバーカードを健康保険証として利用する方法
マイナポータルでの利用申し込みページ(外部サイトへのリンク)
マイナ保険証の使い方

マイナ保険証のメリット

マイナ保険証を利用するメリット (PDFファイル: 399.7KB)
よくあるご質問
全ての医療機関・薬局で使えるようになりますか?
医療機関等によって開始時期が異なります。
利用可能な医療機関等の一覧は、厚生労働省のホームページ等で公表されています。
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局等についてのお知らせ(外部サイトへのリンク)
保険証が変わった場合は、再度利用申し込みが必要ですか?
再度利用申し込みは、必要ございません。
※国民健康保険への加入・脱退は、岡谷市役所または各支所で届出が必要です。(自動的には切り替わりません。)
資格確認書が必要な場合は、申請が必要ですか?
申請がいらない場合と申請が必要な場合があります。
【申請なしで交付される方(当面の間は岡谷市から資格確認書が届きます)】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードの返納者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
・申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合
【申請が必要な方(医療保険課窓口で申請してください)】
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証で受診が困難な場合 等
様式:国民健康保険 資格確認書 交付申請書 (PDFファイル: 87.5KB)
マイナンバーカードの保険証利用登録を解除したいのですが
令和6年10月より市役所へ利用登録解除の申請をすることが出来ます。
なお、申請から利用登録解除の反映までにシステムの都合上、1~2ヶ月程度を要しますので、ご理解ください。
【申請方法】医療保険課窓口へ提出又は郵送
【必要な書類】
1.申請書(医療保険課窓口に備え付け又は下記のファイルよりダウンロード)
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書(PDFファイル:282.9KB)
2.本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等)
【注意事項】
世帯が同じであっても、本人以外が申請する場合は委任状が必要です。ただし、解除希望者が未成年者の場合は、法定代理人(親権者)からの申請が可能です。
マイナ保険証を持っていますが、念のため、資格確認書も欲しいのですが
特段の事情もなく念のため資格確認書を持っておきたいという申請理由で資格確認書を交付することはできません。
なお、顔認証付きカードリーダー等のマイナンバーカードを読み取る端末がない医療機関では、マイナンバーカードと資格情報のお知らせを合わせて提示することで受診することができます。
更新日:2024年12月06日