新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、国民健康保険の被保険者に傷病手当金を支給します。

更新日:2022年09月20日

国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

岡谷市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。

(注)支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話等でお問い合わせください。

 

(1)対象者

次の1から3の全てに該当する方

1.勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染または発熱等の症状があり感染が疑われる方

2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

3.労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(期間中に給与の一部の支払いを受けることができる場合で、その給与の額が傷病手当金の額よりも少ない場合は、その差額を支給します。)

 

(2)支給要件(対象となる期間)

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間

 

(3)支給額

支給額=1日あたりの支給額×支給対象日数

※1日あたりの支給額=(直近の継続した3か月間の給与収入合計額÷就労日数)×2/3

 

(4)適用期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日の間で、療養のために労務に服することができない期間(ただし、入院が継続される場合等は、最長1年6か月まで)

 

(5)申請書

申請には、被保険者用の申請書、事業主及び受診した医療機関等が証明する申請書が必要となりますが、保健所からの証明もしくは被保険者用の申請書に事業主から証明していただくことで提出が不要となります。また、申請の内容により、その他の必要と認められる書類の提出をお願いする場合があります。ご不明な点がありましたら、申請前にお問い合わせください。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1186)