道路の掘り返し規制期間の変更について
令和8年4月より、道路の機能保持及び道路維持管理の適正化を図るため、下記のとおり掘削規制期間が変わりますので、よろしくお願いいたします。
道路掘り返し規制期間
対象路線
本市が管理する市道及び認定外路線
適用除外(一つでも当てはまる場合は該当になります)
(1) 災害防止・災害復旧・占用物件の事故復旧等の緊急工事及び交通安全上必要と認められるもの
(2) 個人の引き込み管、出入口設置等の計画外工事及び計画提示が困難な舗装打換工事箇所でやむを得ないと判断されるもの
(3) 共同溝工事等で交通上特に支障のないもの
(4) 認定電気通信事業者による光ファイバーケーブル敷設工事でIT基本法等の趣旨に照らし当該工事の緊急性が高く、交通上特に支障のないもの(時限措置)
(5) その他、市長が特にやむを得ないと判断したもの
制限区間について
土木課路線管理担当までお問い合わせください。
注意事項
今後、道路占用工事等を計画される際には、上記の事項をご確認のうえ、適切な施工時期の調整にご協力をお願いいたします。なお、やむを得ない事情により規制期間内の掘削が必要となる場合は必ず事前にご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 路線管理担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1315~1318)











更新日:2026年03月17日