道路法第37条の規定に基づく道路占用の制限(緊急輸送道路における道路占用の制限)について
災害が発生したときに、電柱等が倒壊して道路が通行できなくなるなどの被害の拡大を防止するため、道路法第37条の規定に基づき、下記の路線について、道路の占用を制限します。
1.対象路線
緊急輸送道路に指定されている市道
2.制限対象となる占用物件
新たに地上に設ける電柱。(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた
電柱の更新又は移設によるものを除きます。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、当該道路の敷地外に直ちに
用地を確保することができないと認められる場合は、この限りではありません。
3.占用制限の開始期日
令和7年12月23日
この記事に関するお問い合わせ先
土木課 路線管理担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1315~1318)











更新日:2025年12月08日