都市計画法第53条許可申請について

都市計画法第53条許可申請とは
都市計画法では都市の発展や整備を進めるために様々なルールが定められています。
その一つとして、将来の円滑な交通網の道路計画(都市計画道路)や、土地の区画整理や公園(都市計画公園等)の整備といった整備予定区域(都市施設、区画整理地区)が定められています。
これらの区域内において、建築行為を行う場合には、将来の整備(都市計画事業)が行いやすいように許可(都市計画法第53条許可)を受ける必要があります。
許可申請を行う必要がある場合
- 申請を行う必要があるのは、道路等の都市計画施設内に建築物を建築する場合です。
※道路の計画線に建物がかかる場合や区域内に建築する場合にのみ、申請が必要となります。 - 建築確認申請は、都市計画法第53条の許可を受けてから行う必要があります。
- ここでいう「建築物」および「建築」は、建築基準法でいう建築物および建築(行為)を言います。
許可基準(都市計画法第54条)
以下の要件に該当すると同時に将来の事業遂行を円滑に行うために、計画する建築物は容易に移転し、または除却出来るものである必要があります。
- 2階建て以下で、地階を有しないこと。
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が、木造・鉄骨造・コンクリートブロック造であること。
許可に必要な図書等
- このページに添付しております、添付書類等チェック表をご確認のうえ、申請書(正・副)2部を岡谷市役所都市計画課計画担当窓口(市役所3階) 迄ご提出下さい。
設計者の皆さんへ
都市計画法第53条許可申請については、建築基準法による建築基準関係規定(令第9条)のため、都市計画施設(都市計画法第11条第1項)内へ建築物を建てる場合には、許可を受ける必要があります。
そのため建築物の計画にあたっては、予め都市計画施設の有無についてご確認ください。
内容等についてご不明な点等がございましたら、岡谷市役所都市計画課までお問合せ下さい。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画課 計画担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1332・1333)
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1332・1333)
更新日:2020年03月27日