建築確認申請(その1)【手続きについて】

更新日:2020年03月27日

建築確認申請手続きについて

 建築物の新築または増改築を行う場合には、その計画が建築基準法令の規定に適合するものであることについて、確認の申請書を建築主事に提出し、工事着手前に確認済証の交付を受ける必要があります。

 また、これらの工事が完了したときには、建築主事に検査の申請をして、その建築物が建築基準法令の規定に適合しているかどうかの検査を受けなければなりません。(完了検査についてをご覧ください。)

 岡谷市は、建築審査会を置かない限定特定行政庁(法97条の2第1項の規定により建築主事を置く市町村)のため、次の建築物および工作物の確認検査を行っています。

建築基準法令 構造、規模等
岡谷市が確認検査を行っている建築物および工作物
法第6条第1項第四号に掲げる建築物
  • 特殊建築物(法別表第1(い)欄)で、延べ面積100平方メートル以下
  • 木造建築物で階数2以下かつ延べ面積500平方メートル以下
  • 木造以外の建築物で階数1かつ延べ面積200平方メートル以下
令第138条第1項第一号、第三号、第五号に掲げる工作物
※同一敷地内に上記建築物以外の建築物がある場合は、
長野県が確認検査を行います。
  • 高さ6メートルを超え10メートル以下の煙突
  • 高さ4メートルを超え10メートル以下の広告塔、装飾塔、記念塔など
  • 高さ2メートルを超え3メートル以下の擁壁

上記以外の建築物および工作物については、長野県(諏訪建設事務所建築課)が確認検査を行います。

※指定確認検査機関へ申請される場合は、すべての建築物および工作物の申請が可能です。

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この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課 建築・住宅担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1372・1373・1374)