公園内で許可申請が必要な行為について
岡谷市では下記の行為を都市公園内で行う場合許可が必要です。
- 行商その他これに類する行為をすること。
- 業として写真または映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部または一部を独占して利用すること。
許可を受けるには下記の公園内行為許可申請書を土木課の公園担当に提出してください。
この記事に関するお問い合わせ先
まちづくり整備課 公園緑化担当
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1320)
更新日:2020年03月27日