食品工場及び業務用厨房施設等における一酸化炭素中毒事故の防止について

更新日:2020年03月27日

 近年、食品工場及び業務用厨房施設等において都市ガス及び液化石油ガスの消費設備による一酸化炭素中毒事故が発生しています。
 事故原因の多くは、機器の経年劣化や換気が不十分なため、消費設備が不完全燃焼を起こし、一酸化炭素が発生したものです。
 食品工場及び業務用厨房施設等においてひとたび一酸化炭素中毒事故が発生した場合、多くの人を巻き込み、甚大な被害を及ぼす可能性があります。そのため、日頃からの換気、点検、手入れ及び業務用換気警報器の設置等が重要となりますので、関係各位の皆さんは十分ご注意ください。
 また、一酸化炭素中毒事故の防止のため下記の事項についてもご注意ください。

1.ガスの消費設備の使用中は必ず換気を行うこと

ガスの消費設備の使用中は必ず換気(給気及び排気の両方)を行うこと。特に夏季、冬季等冷暖房機を使用する際に、長時間室内を締め切り状態にすることが想定されるため、換気扇や換気装置によって十分に換気が行われているか、必ず確認すること。現場において換気し忘れを防止するための工夫を実践すること。

2.ガスの消費設備の点検を行うこと

ガスの消費設備の使用者及び管理者は、ガスの消費設備の使用開始時及び使用終了時にこの設備の異常の有無を点検するほか、1日に1回以上、ガスの消費設備の態様に応じ、この設備の作動状況について点検し、異常のあるときは、この設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を行うこと。

3.ガスの消費設備及び換気設備の手入れを行うこと

ガスの消費設備及び換気設備は、その使用に際して取扱説明書を十分に読み、適切に使用するとともに、設備の作動状況の確認、ほこりや汚れの除去、フィルターの清掃等、換気不良やガスの不完全燃焼を防ぐための日常管理を行うこと。特に台風、地震、積雪等の自然災害後はこの設備の異常の有無を点検し、異常のある時は、この設備の使用中止、補修その他の危険を防止する措置を行うこと。また、停電中は、換気扇及び給排気設備が作動しない場合があるので、停電中にやむを得ずガスの消費設備を使用する場合は、窓を開けて換気をする等の措置を行うこと。さらに、復電後は換気扇及び給排気設備が作動することを確実に確認すること。

4.排気取入口の除去装置等の定期的な清掃、交換を実施すること

排気ガス中に含まれる油脂等を有効に除去するために排気取入口に設置されるグリス除去装置(グリスフィルター)や、悪臭防止のために排気ダクト内に設置される脱臭フィルター等は、使用し続けると油脂等が付着して目詰まりを起こし、十分な換気量が確保できなくなることから、このフィルターの定期的な清掃または交換を実施すること。

5.業務用換気警報器の設置を検討すること

万一の不完全燃焼に備えて業務用換気警報器の設置を検討すること。

問い合わせ先

経済産業省 産業保安グループ
高圧ガス保安室 (食品工場)
03-3501-1706
ガス安全室 (業務用厨房施設等)
03-3501-4032

この記事に関するお問い合わせ先

商業観光課 商業支援担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1452、1453、1457)