いきいき生活支援サービス事業

更新日:2023年04月26日

 介護保険で非該当となった方や、介護保険で認定はされても、その費用限度額では必要なサービスが足りない方等に対して、サービス利用の必要性及び必要度を判断して、ホームヘルプサービス(訪問介護)、デイサービス(通所介護)、ショートステイサービス(短期入所生活介護)を提供します。
 また、介護保険で非該当となった方のうち、虚弱な高齢者等には手すりの取り付け及び床段差の解消にかかる費用を支給します。
 さらに、介護者に緊急の事態が発生した等の理由によりショートステイサービスの利用が困難な場合に、介護保険法に規定する通所介護事業所が実施する宿泊サービスを利用する要介護者等に対して、市で費用の一部を負担することにより、緊急時に通い慣れたところで宿泊サービスを受けることができるよう支援します。

対象者、利用費用限度額、利用者負担割合一覧表

介護予防生活支援サービス

【条件】介護保険で非該当となった方

  • サービスの種類 利用費用限度額
  • 利用者負担割合等

1 ホームヘルプサービス(訪問介護)

A 本人、子供等住民税非課税世帯(減免またはこれに準ずると市長の認めた者)

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲で、原則として週1回以内
  • 利用料等 介護報酬費用の1割

B その他の世帯

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲で、原則として週1回以内
  • 利用料等 介護報酬費用の2割

2 デイサービス(通所介護)

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲で、週1回以内
  • 利用料等 介護報酬費用(要支援)の1割

3 ショートステイサービス(短期入所生活介護)

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲で、冠婚葬祭等の場合は、年度7日以内。介護者が入院等により在宅介護ができない場合は、年度30日以内
  • 利用料等 介護報酬費用(要支援)の1割

重症化予防生活支援サービス

【条件】介護保険で要支援または要介護状態と認定された方

  • サービスの種類 利用費用限度額
  • 利用者負担割合等

1 ホームヘルプサービス(訪問介護)

  • 本人及び子供等が住民税非課税世帯で、市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲内
  • 利用料等 介護報酬費用の1割

2 デイサービス(通所介護)

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲内
  • 利用料等 介護報酬費用(要介護度)の
    本人、子供等が住民税非課税世帯 1割
    本人住民税非課税 2割
    本人住民税課税 3割

3 ショートステイサービス(短期入所生活介護)

  • 要支援、要介護1または要介護2と認定された者で、介護者の入院等により在宅介護ができない場合、年度30日以内
  • 利用料等 介護報酬費用(要介護度)の
    本人、子供等が住民税非課税世帯 1割
    本人住民税非課税 2割
    本人住民税課税 3割

介護予防住宅改修サービス

【条件】介護保険で非該当となった方で、同一世帯の前年所得税額の合計が8万円以下の方

  • 対象となる工事は、手すりの取付け及び床段差の解消(それに附帯する工事を含む。)とし、身体的状況、居住環境、住宅改修アドバイザーの意見を考慮し、必要と認めた範囲内
  • 改修費限度額 10万円
  • 利用者負担割合
    本人、子供等が住民税非課税世帯 1割
    本人住民税非課税 2割
    本人住民税課税 3割

緊急宿泊サービス

【条件】市内在住で緊急宿泊サービスの実施事業所においてデイサービスを利用している方

  • 市長がサービス利用の必要性及び必要度を認めた範囲で、原則として、1人月3回までとし、上限回数は年度36回。
  • 市負担額
    宿泊に係る食費、送迎費及び入浴費を除いた利用経費の3分の2に相当する額。上限は4,000円。(10円未満の端数がある場合に、これを切り捨てるものとする。)

サービスを受けるには

  • 介護予防生活支援サービスを利用するには、利用申請書を提出してください。市職員が調査に伺います。
  • 重症化予防生活支援サービスを利用するには、担当ケアマネージャーに相談してください。
  • 介護予防住宅改修サービスを利用するには、利用申請書を提出し、住宅改修アドバイザーの指導助言を受けてください。その後、改修工事を行い、支給申請をしていただきます。
  • 緊急宿泊サービスを利用するには、利用登録申請書を提出してください。

申請に必要なもの

  • 介護予防生活支援サービス:利用申請書
  • 重症化予防生活支援サービス:利用申請書(居宅介護支援事業者の意見書の記載されているもの)、介護サービス計画の写し
  • 介護予防住宅改修サービス:利用申請書、印鑑(自署の場合不要)、住宅の所有者の承諾書(住宅の所有者欄との関係が、家族でない場合)
  • 緊急宿泊サービス:利用登録申請書、印鑑(自署の場合不要)、介護サービス計画の写し

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課 介護予防担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1273・1281~1286)