福祉医療費給付金制度について

更新日:2023年04月12日

  • 自己負担した医療費(保険診療分)のうちの一部を市が負担し給付する制度です。
  • 対象者には申請により福祉医療費受給者証が交付されます。

福祉医療費給付金の対象者

子ども

  • 子どもは、18歳の年度末までは「子ども医療費助成」の対象です。
  • 受給者証(水色:左上に現物と記載)を窓口で提示すると、500円(保険診療分:1医療機関につき1か月上限500円)を支払うことで医療を受けることができます。

※「一定の障がい」がある場合は、新たに「障がい者医療費助成」の受給取得の手続きが必要と
なります。

障がい者

  • 特別児童扶養手当1・2級の人
  • 身体障害者手帳1・2・3級および4級以下で常時介護を要する人
  • 療育手帳A1・A2・B1の人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級・2級の人(外来分のみの支給)
  • 障害年金の受給者のうち
    [65歳未満] 国民年金法施行令別表1級9・10・11号または 2級15・16・17号(20歳前初診)の人
    [65歳以上] 国民年金法施行令別表1級・2級程度の人

ひとり親家庭等

  • 母子・父子家庭で、18歳未満の子どもを扶養している親とその子ども
  • 父母のいない18歳未満の子ども

※「ひとり親家庭等医療費助成」を受けている人は、18歳の誕生月末日までは現物給付の受給者証(水色)を使用します。
※受給資格は18歳の誕生月末日までですが、高校などの在学証明書の提出により、20歳まで延長
できます。この場合、18歳年度末までは現物給付の受給者証、以降は自動給付の受給者証(緑色)
を使用します。
※在学証明書の提出がない場合は、18歳の誕生月末日で資格喪失となりますが、「子ども医療費
助成」の受給資格の手続きをすることで、18歳年度末まで現物給付の受給者証を使用できます。

子ども・ひとり親等チラシ

現物給付方式

障がい・ひとり親等チラシ

自動給付方式

受給者証の使い方

県内の医療機関等で受診した場合

現物給付方式(子ども・ひとり親等)
窓口で500円(保険診療分:1医療機関等につき1か月上限)を支払います。

自動給付方式(障がい者・ひとり親等)
窓口で保険証と受給者証を提示して会計をすれば、後日自動的に給付金を口座へ振り込みます。給付申請の必要はありません。

県外の医療機関等で受診した場合

償還払い
 窓口で保険証を提示し、会計後の領収書(受診者氏名、保険診療であることが分かるもの)を医療保険課へ持参し、給付申請をしてください。
※申請期間は診療月の翌月から1年間です。

給付金について

 医療機関等で支払った医療費のうち、保険診療分の自己負担額から以下を差し引いた額が福祉医療費として給付されます。

  • 受給者負担金(1医療機関で1か月ごと500円:同じ医療機関であっても外来・入院・歯科は別計算)
  • 加入している健康保険の制度から給付される高額療養費・附加給付などの額

高額療養費・附加給付などの支給により、福祉医療費の給付金額に相違がある場合にはご連絡ください。高額介護合算療養費などの給付を受けた場合、給付金の返納・給付額を相殺して支給する場合があります。

健康保険の適用外(自費診療分、選定療養費、文書料、入院時の個室使用料、健康診断、予防接種など)や、交通事故等第三者行為による診療は給付対象になりません。

給付金の支給日

 窓口で受給者証を提示した場合は、診療月(支払日)から約3か月後の15日(休日の場合は翌営業日)に登録口座へ振り込みます。

  • 振込額は通知しませんので、通帳を記帳して確認してください。
  • 福祉医療費を請求できる期間は診療月の翌月から1年間です。

受給者証の更新について

 資格が継続となる人には、有効期限を更新した受給者証を毎年7月下旬までに郵送します。(精神障がい者を除く。)

変更・再発行について

 次の場合には届出をお願いします。速やかに届けない場合は、給付が遅れることがあります。

内容 必要なもの
変更・再発行についての詳細
健康保険証が変わった場合

福祉医療費受給者証、新しい健康保険証

受取口座を変更したい場合

福祉医療費受給者証、通帳

受給者証を紛失した場合

(身分確認ができるもの)

いずれの手続きにも、来庁者の身分確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証・障害者手帳など) が必要です。

受給者証の返却

 有効期間内に資格を喪失する場合があります。(市外への転出、障害者手帳などの等級変更および資格喪失、ひとり親家庭の人の婚姻、生活保護受給開始など)
 資格を喪失した場合は喪失から14日以内に届出をし、速やかに受給者証をご返却ください。

資格喪失後に受診した分の福祉医療費については、後日返還していただく場合があります。

医療費の貸付について

 医療費の支払いが困難な場合に、医療費を貸付する制度があります。福祉医療費の受給資格があり、市民税非課税世帯で市税に滞納のない人が対象です。
 制度を利用する際は審査が必要になりますので、詳しくはご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

医療保険課 医療担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1174・1179)