令和6年度 個人市民税・県民税の定額減税について

更新日:2024年05月17日

令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

※所得税(国税)の定額減税の詳細は国税庁のホームページ「定額減税 特設サイト」をご参照ください。

制度の概要

対象となる方

令年6年度の個人市民税・県民税所得割の納税義務者で、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)の方

※令和6年度個人市民税・県民税が非課税の方、均等割のみ課税の方は対象外となります。

定額減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円

  • 定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
  • 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
  • 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

徴収方法(令和6年度分)

給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。

給与所得者に係る特別徴収(給与所得の方)
普通徴収(事業所得者等の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

普通徴収
公的年金等に係る特別徴収(年金所得者の方)

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。

公的年金等に係る所得に係る特別徴収

その他

  • 減税額については、納税通知書や特別徴収税額通知書に記載があります。
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 市民税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1121,1122,1125~1127)