税金の所得控除(介護保険関連)

更新日:2024年02月08日

所得税等の確定申告の際は、以下の控除を受けることができます。

1 障害者控除

介護保険の要介護認定を受けている65歳以上のうち、一定の要件に該当する方は、申請により、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の障害者控除の適用を受けることができます。

ただし、身体障害者手帳などをお持ちの方は、障害者控除の対象となりますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要はありません。

2 おむつ代の医療費控除

おおむね6か月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要と認められる場合のおむつ代は、医療費控除の対象となります。確定申告の際には、医師の発行する「おむつ使用証明書」または市(介護福祉課)が発行する「おむつ使用確認書」が必要となります。

おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けており、一定の要件に該当する方は、申請により、「おむつ使用確認書」の交付を受けることができます。

  対象者 申告に必要な書類
1

▼おむつ代の医療費控除を受けるのが、初めての方

▼要介護認定を受けていない方

▼2に該当しない方

・おむつ使用証明書

※担当医師が発行します。

・領収書(レシート)

2

▼おむつ代の医療費控除を受けるのが、2回目以降で要介護認定を受けている方

▼要介護認定を受けたときの主治医意見書において、寝たきりで「尿失禁のある状態が確認ができる方

・おむつ使用確認証

※介護福祉課が発行します。

・領収書(レシート)

3 介護サービス利用料の医療費控除

介護保険サービスに係る自己負担分は、医療費控除の対象となるものがあります。在宅サービスと施設サービスにおける控除内容等は、以下のとおりです。

なお、在宅サービスでは、医療系サービスの自己負担額が控除対象となりますが、福祉系サービスと地域密着型サービスについては、医療系サービスと併せて利用した場合のみ、自己負担額が控除の対象となります。

対象サービス

控除の対象になるサービス 控除の対象額
在宅
サービス
医療系
サービス
▼訪問看護

サービス費用(自己負担額)の全額

▼訪問リハビリテーション
▼居宅療養管理指導
▼通所リハビリテーション サービス費用(自己負担額)+食費の全額
▼短期入所生活介護(ショートステイ) サービス費用(自己負担額)+食費+滞在費の全額
福祉系
サービス
▼訪問介護
※生活援助中心の訪問介護を除く

居宅サービス計画に医療系サービスが含まれている場合、サービス費用(自己負担額)の全額

▼通所介護(デイサービス)
▼訪問入浴介護
▼短期入所生活介護(ショートステイ)

地域密着型
サービス

▼認知症対応型通所介護
▼小規模多機能型居宅介護
▼看護小規模多機能型居宅介護
▼夜間対応型訪問介護
▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護
施設サービス ▼特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) サービス費用(自己負担額)+食費+居住費)の合計額の1/2
▼介護老人保健施設 サービス費用(自己負担額)+食費+居住費の合計額の全額
▼介護療養型医療施設

※ 在宅サービスは介護予防サービスを含む

4 社会保険料控除

  1年間(その年の1月から12月)に支払った介護保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。年金からの特別徴収の場合は、原則本人分として申告となります。

この記事に関するお問い合わせ先

介護福祉課

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1269)