税金の所得控除(介護保険関連)
所得税等の確定申告の際は、以下の控除を受けることができます。
1 障害者控除
介護保険の要介護認定を受けている65歳以上のうち、一定の要件に該当する方は、申請により、「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることができます。「障害者控除対象者認定書」を提示することで、本人またはその扶養者が、所得税や住民税の障害者控除の適用を受けることができます。
ただし、身体障害者手帳などをお持ちの方は、障害者控除の対象となりますので、「障害者控除対象者認定書」の交付を受ける必要はありません。
障害者控除対象者認定申請書はこちら (Wordファイル: 19.8KB)
2 おむつ代の医療費控除
おおむね6か月以上にわたり寝たきりで、治療上おむつの使用が必要と認められる場合のおむつ代は、医療費控除の対象となります。確定申告の際には、医師の発行する「おむつ使用証明書」または市(介護福祉課)が発行する「おむつ使用確認書」が必要となります。
おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降で、介護保険の要介護認定を受けており、一定の要件に該当する方は、申請により、「おむつ使用確認書」の交付を受けることができます。
対象者 | 申告に必要な書類 | |||||
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1 |
▼おむつ代の医療費控除を受けるのが、初めての方 ▼要介護認定を受けていない方 ▼2に該当しない方 |
・おむつ使用証明書 ※担当医師が発行します。 ・領収書(レシート) |
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2 |
▼おむつ代の医療費控除を受けるのが、2回目以降で要介護認定を受けている方 ▼要介護認定を受けたときの主治医意見書において、寝たきりで「尿失禁のある状態が確認ができる方 |
・おむつ使用確認証 ※介護福祉課が発行します。 ・領収書(レシート) |
おむつ使用証明書はこちら (PDFファイル: 66.1KB)
おむつ使用確認証交付申請書はこちら (Wordファイル: 40.5KB)
3 介護サービス利用料の医療費控除
介護保険サービスに係る自己負担分は、医療費控除の対象となるものがあります。在宅サービスと施設サービスにおける控除内容等は、以下のとおりです。
なお、在宅サービスでは、医療系サービスの自己負担額が控除対象となりますが、福祉系サービスと地域密着型サービスについては、医療系サービスと併せて利用した場合のみ、自己負担額が控除の対象となります。
対象サービス |
控除の対象になるサービス | 控除の対象額 | ||||
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在宅 サービス |
医療系 サービス |
▼訪問看護 |
サービス費用(自己負担額)の全額 |
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▼訪問リハビリテーション | ||||||
▼居宅療養管理指導 | ||||||
▼通所リハビリテーション | サービス費用(自己負担額)+食費の全額 | |||||
▼短期入所生活介護(ショートステイ) | サービス費用(自己負担額)+食費+滞在費の全額 | |||||
福祉系 サービス |
▼訪問介護 ※生活援助中心の訪問介護を除く |
居宅サービス計画に医療系サービスが含まれている場合、サービス費用(自己負担額)の全額 |
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▼通所介護(デイサービス) | ||||||
▼訪問入浴介護 | ||||||
▼短期入所生活介護(ショートステイ) | ||||||
地域密着型 |
▼認知症対応型通所介護 | |||||
▼小規模多機能型居宅介護 | ||||||
▼看護小規模多機能型居宅介護 | ||||||
▼夜間対応型訪問介護 | ||||||
▼定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | ||||||
施設サービス | ▼特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設) | サービス費用(自己負担額)+食費+居住費)の合計額の1/2 | ||||
▼介護老人保健施設 | サービス費用(自己負担額)+食費+居住費の合計額の全額 | |||||
▼介護療養型医療施設 |
※ 在宅サービスは介護予防サービスを含む
4 社会保険料控除
1年間(その年の1月から12月)に支払った介護保険料は、所得税や住民税の社会保険料控除の対象になります。年金からの特別徴収の場合は、原則本人分として申告となります。
この記事に関するお問い合わせ先
介護福祉課
〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線:1269)
更新日:2024年02月08日