償却資産(固定資産税)の耐用年数が変わりました

更新日:2022年10月06日

 平成20年度の税制改正で「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」が改正され、「機械及び装置」を中心に、耐用年数の変更や資産区分の見直しが行われました。
平成21年度分の償却資産(固定資産税)の申告から、改正後の耐用年数を用いることになりますのでご確認ください。

機械及び装置の耐用年数の改正について

  • 平成20年度税制改正において、減価償却資産の資産区分の大括り化(390区分から55区分)及び法定耐用年数の見直しが行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部を改正する省令が公布されました。
  • この改正に伴い、固定資産税償却資産の耐用年数についても、新規取得資産だけでなく、既存資産も含めたすべての資産を対象として平成21年度の償却資産の申告(課税)から適用することとされました。
  • 詳細は、下記「関連ファイル」の「機械及び装置の耐用年数における新旧資産区分の対応関係表」をご参照ください。

改正後の耐用年数の判定について

  • 個々の「機械及び装置」が「機械及び装置の耐用年数における新旧資産区分の対応関係表」に掲げる改正後の「設備の種類及び細目」のいずれに該当するかについては、基本的には法人の業種で判定するのではなく、その設備がどの業種用の設備に該当するかにより判定することとされています。

改正後の耐用年数を用いた評価額の算出方法について

既存資産(平成20年1月1日以前に取得された資産)の平成21年度評価額

  • 改正前の耐用年数により算定した前年度(平成20年度)の評価額から、当該評価額に改正後の耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除した額
    ※取得当初に遡って再計算するものではありません。

新規取得資産(平成20年1月2日から平成21年1月1日までに取得された資産)の平成21年度評価額

  • 当該償却資産の取得価額から、当該取得価額に改正後の耐用年数に応ずる減価率の2分の1を乗じて得た額を控除した額

その他の減価償却資産の耐用年数に関する省令の一部改正について

「機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表」(別表第1)関係

  • 構築物に「農林業用のもの」を追加するとともに、同じく構築物の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」に「露天式立体駐車設備」を追加
  • 器具及び備品の「11前掲のもの以外のもの」に「きのこ栽培用ほだ木」及び「無人駐車管理装置」を追加

「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」(別表第5)

  • 旧別表第5「汚水処理用減価償却資産の耐用年数表」と旧別表第6「ばい煙処理用減価償却資産の耐用年数表」を統合し、新たに別表第5「公害防止用減価償却資産の耐用年数表」に改正

その他

  • 旧別表第7「農林業用減価償却資産の耐用年数表」を資産区分の見直しにより別表第1及び別表第2に統合・整理して削除
  • 旧別表第8「開発研究用減価償却資産の耐用年数表」を別表第6に改正

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

税務課 資産税担当

〒394-8510
長野県岡谷市幸町8-1
電話:0266-23-4811(内線1129、1131~1134)